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医療費の自己負担割合

ページID K1014656 更新日  令和5年5月30日  印刷

医療機関で受診する際の自己負担は、原則1割負担となりますが、一定以上の所得のある被保険者およびその被保険者と同一世帯にいる被保険者は、現役並み所得者(3割負担)を除き、2割負担となります。

医療費の自己負担割合は、被保険者の市町村民税課税所得(課税標準額)や被保険者の属する世帯の収入状況により判定を行い、毎年8月1日に見直されます。

医療費の自己負担割合の判定基準

自己負担割合3割

市町村民税課税所得(課税標準額)が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者およびその方と同じ世帯にいる被保険者。

市町村民税課税所得(課税標準額)により、基準収入額適用申請ができる場合があります。(申請をすることにより、1割または2割になります。)

自己負担割合2割

以下の両方に該当する被保険者

  • 同じ世帯の被保険者の中に市町村民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
  • 同じ世帯の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する
    • 被保険者が1人の場合:200万円以上
    • 被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の合計が320万円以上

自己負担割合1割

上記の2割、3割に該当しない被保険者

注記:出生日が昭和20年1月2日以降の被保険者および同じ世帯にいる被保険者全員の賦課の基となる所得金額の合計が210万円以下の場合は、1割または2割となります。申請は不要です

注記:基準収入額適用申請については次のリンク先をご覧ください

お問い合わせ

国保年金課 後期高齢者医療係 電話:047-712-6274

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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