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後期高齢者医療制度に加入している方とそのご家族の方の市民税・県民税の申告

ページID K1017050 更新日  令和6年1月15日  印刷

昨年一年間、所得がなかった方や、所得が少なく所得税や市民税・県民税がかからない方でも、後期高齢者医療保険料の算定のため、市民税・県民税の申告が必要です。申告された所得に応じて、保険料の軽減や低所得区分の認定を受けられる場合があります。

なお、後期高齢者医療の低所得区分の判定は、世帯単位となりますので、同じ世帯に未申告の方がいる場合は申告してください。

対象

申告が必要な方の例

  • 別の世帯の家族に扶養されている方
  • 以下の方で、同じ世帯の家族に税法上で扶養されていない方
    • 仕送りや預貯金で生活している方
    • 遺族年金や障害年金だけを受給している方

申告が不要な方の例

  • 同じ世帯の家族に税法上で扶養されている方
  • 給与や年金の支払者が市に報告をしている方

申告書の提出など

市民税・県民税の申告書の提出方法、申告に必要なものなど、詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

お問い合わせ

国保年金課後期高齢者医療係 電話:047-712-6274

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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