2011年9月9日
みんなで徹底しよう「三ない運動」~贈らない!求めない!受け取らない!
政治家と私たち有権者とのつながりはとても大切です。しかし、それが金銭や品物で培われるようでは、いつまでも明るい選挙、お金のかからない選挙は実現できません。そこで、政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、選挙や政治の腐敗を防止するために、政治家(候補者、立候補予定者、現在公職にある者のいずれも含む)やその後援団体、関係会社などからの寄附の禁止が法律で定められています。
1.政治家からの寄附禁止
選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附となりますので、注意してください。また、政治家や関係者以外の者でも、政治家名義での寄附をすることは禁止されています。
禁止されている寄附の例
- 病気見舞い
- 祭りへの寄附や差し入れ
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
- 結婚祝、香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式などに自ら出席する場合は、罰則が適用されない場合があり)
- 葬式の花輪、供花
- 落成式、開店祝の花輪
- 町内会の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差し入れ
- 入学祝、卒業祝
- お中元、お歳暮
※政治家に対し寄附を求めた場合、求めた側も罰則の対象となります
2. 後援団体からの寄附禁止
政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附は例外とされていますが、この場合も花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前の一定期間中にされるものは禁止されています。
3. 企業や団体、特に政治家の関係会社などからの寄附禁止
企業や団体(政党などを除く)の政治家への寄附は一般的に禁止されています、さらに、政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に厳しく禁じられています。
4. その他の寄附制限
政治家への寄附についても、国や地方公共団体と請け負いなどの関係にある者の寄附の制限、政治資金規正法による制限などがあります。
ご存知ですか?みんなで徹底「三ない運動」
「三ない運動」は、政治家からの寄附について(贈らない!求めない!受け取らない!)を合言葉に、きれいな政治・選挙の実現を目指す運動です。みんなで徹底しましょう。
- 政治家は有権者に寄附を贈らない
- 有権者は政治家に寄附を求めない
- 政治家から有権者への寄附は受け取らない
「時候のあいさつ」などにも制限があります
政治家が選挙区内にある者に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すのは、答礼のための自筆によるもの以外は禁止されています。また、政治家や後援団体が選挙区内にある者にあいさつする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。このような広告を出すように求めることも禁止されています。
政治家への寄付は?
個人が、政治家個人への政治活動に関する金銭による寄附は、原則として禁止されており、年間150万円以内の物品などに限られています。
ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円までできます。また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど。ただし飲食物は除く)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。
一方、会社・労働組合、その他の団体などが、政治家個人やその資金管理団体、後援団体などへ寄附することは、一切禁止されています。