議会の議決すべき事件を定める条例が議員発議により可決(平成30年12月20日))
平成30年12月20日の本会議において、地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例(別紙1)を議員発議により提案し、全員賛成により可決しました。
議会の議決すべき事件を定める条例策定の経過
平成30年6月27日:議会運営委員会において基本構想を議決事件とする条例の策定に関することを協議するため、議会活性化検討会を設置
6月から11月: 議会活性化検討会で条例案を策定(10回)
11月27日: 議会運営委員会で条例案を承認
12月20日:議長に条例案の発議を提出し、本会議において全員賛成で可決
このページが参考になったかをお聞かせください。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所9階)
電話:047-712-6642
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。