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建築基準法上の道路種別照会

ページID K1017980 更新日  令和6年4月5日  印刷

建築指導課の窓口では、建築基準法上の道路種別の相談を受けています。

道路種別については、窓口に備え付けの端末で確認できますので、ご自由にお使いください。

不明な点は、窓口にて職員にお問い合わせください。

電話などでの相談(問い合わせ)について

電話などによる建築基準法上の道路種別の確認や相談は、場所の間違いなどトラブルの原因となるため、窓口のみでの対応とさせていただきます。

浦安市内の指定道路図(建築基準法上の道路種別)は、下のリンク「地理情報システム指定道路図」を利用して、確認することができます。

利用規約をよくご確認のうえ、ご利用ください。

指定道路図は、建築基準法第42条の規定による道路を種別ごとに色分けして表示しています。

「要確認」の場合は、道路政策管理課にお問い合わせください。

建築基準法(以下「法」という)第42条の規定による道路種別について

法第42条第1項第一号の道路(1項1号道路)

道路法による道路(国道・県道・市道)で、幅員4メートル以上のもの

道路法による道路であっても、幅員が4メートルに満たない場合は、建築基準法上の道路に該当しない可能性があります。

市道について知りたい

  • 市道の路線名(市道番号)、幅員については道路政策管理課にお問い合わせください

法第42条第1項第二号の道路(1項2号道路)

都市計画法・土地区画整理法・都市再開発法などによる道路

開発行為による道路(1項2号道路)の図面を入手したい

  • 道路政策管理課にて開発登録簿の証明(写し)を有料で交付しています(過去の開発案件については、開発登録簿がないことがありますので、事前にお問い合わせください)

法第42条第1項第三号の道路(1項3号道路)

建築基準法が適用された際から存在する道

法第42条第1項第四号の道路(1項4号道路)

道路法・都市計画法・土地区画整理法・都市再開発法などで2年以内に事業が行なわれるものとして特定行政庁が指定したもの

法第42条第1項第五号の道路(1項5号道路、位置指定道路)

築造する幅員4メートル以上の道で、特定行政庁が位置指定をしたもの

位置指定道路(1項5号道路)の図面を入手したい

  • 道路政策管理課にて位置指定道路図の写しを有料で交付しています
  • 手続きは「メールによる事前申請制度」をご活用ください

法第42条第2項の道路(2項道路)

建築基準法適用の際、すでに建築物が建ち並んでいた幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの

2項道路の後退線の位置を知りたい

  • 浦安市では、法第42条第2項に指定された道路などについて、狭あい道路拡幅整備事業に基づく事前協議を行なっており、後退線の位置の確認などしています
  • 狭あい道路沿いの敷地で建築する場合は、建築確認申請の前に浦安市の担当課と事前協議をお願いします

上記に該当しないもの

「地理情報システム指定道路図」に着色がないものについては、現況が道路形状であっても、上記の規定に当てはまらないため、建築基準法上の道路ではありません。

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6548
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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