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適用範囲(条例第3条第1項関係)について

ページID K1002981 更新日  平成26年5月27日  印刷

「浦安市宅地開発事業等に関する条例」の適用範囲を教えてください。

回答

規定の規模以上の特定開発行為、新築または改築、増築、用途の変更、工作物の建設の場合対象になります。
詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

「浦安市宅地開発事業等に関する条例」が適用になればどんな場合も手続きは同じですか?

回答

手続きは2種類あり、「別表第1」と「別表第2」どちらに該当する行為かで、手続きは異なります。
どちらの場合も標識設置や周辺住民などへの説明は必要ですが、別表第1の場合はさらに浦安市との事前協議が必要になります。
詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

「浦安市宅地開発事業等に関する条例」に規定される特定開発行為について教えてください。

回答

開発地の面積が300平方メートル以上の特定開発行為が該当します。
ただし、主として自己用住宅の建築の用に供する目的などで行う土地の区画形質の変更の場合は除きます。

専用住宅の建替えは対象になりますか?

回答

開発地の用途地域が第一種低層住居専用地域であれば、階数3以上または軒高7メートルを超える場合は条例の対象になります。
それ以外の用途地域であれば、地盤面からの高さが10メートルを超える場合は条例の対象になります(ペントハウスなどもすべて含めた高さです。建築基準法上の高さではありませんので、ご注意ください)。

既存建物の用途変更は対象になりますか?

回答

用途の変更で集合住宅となる場合は、戸数が5戸以上で条例の対象になります。
集合住宅と自己用住宅以外となる場合は、延べ面積が200平方メートル以上の場合は条例の対象になります。

既存建物の屋上にアンテナを設置したいのですが、対象になりますか?

回答

当該工作物が第一種特定工作物の場合または建築基準法施行令第138条第1項各号と同条第2項各号に規定する工作物の場合に条例の対象になります。

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都市計画課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6542
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