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標識の設置(条例第7条第1項関係)について

ページID K1003861 更新日  平成26年5月27日  印刷

標識の設置日数の規定はありますか?

回答

(別表第1)に関しては「事前協議申出書(第2号様式)」の受理後、周辺住民などへの説明開始前の日から工事が完了する日までです。
(別表第2)に関しては相談書の回答後、周辺住民などへの説明開始前の日から工事が完了する日までです。

標識は販売していますか?

回答

都市計画課の窓口で販売しております。また、必要事項が記入されていれば、市販のもので流用可能です。
参考例として下のリンク先をご覧ください。

注記:標識一例には「協定を締結した日」若しくは「確認書の交付を受けた日」を追加する必要があります。計画されている規模により記載内容が異なるため、どちらの記載が必要なのかを確認し追記してください。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6542
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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