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住宅宿泊事業(民泊)関係様式

ページID K1029691 更新日  令和5年5月9日  印刷

浦安市消防本部では、届出・申請用紙(様式)を提供しています。

必要な様式を確認のうえ、添付ファイルをダウンロードしてください。

注意事項

  • 使用する用紙は、日本産業規格A4用紙(白色かつ無地で感熱紙などの特殊紙を除く)に印刷してださい
  • Eメールなどによる届け出・申請は受け付けしていません
  • 掲載されていない様式が必要な場合は、直接、消防本部予防課までおいでいただくか、電話でお問い合わせください
  • それぞれ正本・副本が必要となりますので、同じものを2部ご用意ください
  • 申請書については、1部ご用意ください
  • 消防法令適合通知書を受けるには、申請書類の審査と現地確認を行い、消防法令に違反のないことを確認したあとに、消防法令適合通知書を交付します。消防法令上違反がある場合は、是正をしていただきます。なお、通知書を交付するには1カ月ほど期間を要するため、余裕をもった申請をお願いします
  • 民泊を行う場合は新たな消防設備などが必要になる場合がありますので、事前に打ち合せをお願いします。打ち合せを行う際は、事前にお電話で予約後、建物の配置図、民泊部分を含む建物全体の図面および面積などが記載された書類をお持ちください

住宅宿泊事業(民泊)関係様式一覧

書式名 内容 届出時期

消防法令適合通知書交付申請書(民泊)

消防法令適合通知書の交付申請するとき。以下の書類を添付してください

  • 案内図(住宅の位置を示す図)
  • 配置図(敷地内において建物の配置を示す図)
  • 各階の平面図
  • 住宅宿泊事業法施行規則第4条に定める「住宅宿泊事業届出書(第一号様式)」の写し(保健所提出書類に含まれています)
  • 住宅の登記事項証明書の写し

必要とする交付日の1カ月まで 注記:書類、現地確認で不備がない場合

防火対象物使用開始(変更)届出書 民泊を開始または変更をするとき

使用開始の7日前まで

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書

民泊に消防用設備を設置したとき(消火器・特定小規模施設用自動火災報知設備・誘導灯・避難器具など)

設置完了後4日以内

消防設備等特例適用申請書

民泊の消防用設備などの免除を受けるとき

免除を受けようとする日の14日前

防火・防災管理者選任(解任)届出書

民泊に防火管理者が必要なとき 注記:建物全体(民泊部分を含む)で30人以上いる場合

選任後遅滞なく

消防計画作成(変更)届出書 民泊に防火管理者を選任したとき

作成後遅滞なく

不備欠陥事項改修(計画)報告書

立入検査で不備欠陥が認められるとき

立入検査結果通知書に記載されている期日まで

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このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目19番22号
電話:047-304-0143 ファクス:047-355-7733
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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