下水道使用料の改定について
下水道使用料を令和元年10月1日より改定します。
下水道施設は、みなさまの家庭や事業所から出た生活排水を適正に処理するため、各自治体で整備することとなっています。本市においても、生活排水を迅速かつ安全に処理することで利用者の衛生や住環境の向上が図られることから、受益者負担の原則のもと、その使用量に応じて下水道使用料を賦課し、使用者のみなさまにお支払いいただいているところです。
また、公共下水道事業については、地方財政法上の公営企業とされており、その事業に伴う収入をもってその経費をまかなう「独立採算性の原則」が適用されています。
本市においては、現時点で人口普及率が約99%、水洗化率が約97%と管路整備をほぼ完了している状態であり、その維持管理が中心となっていることなどから、昭和59年の条例制定以降一度も使用料の改定を行っておりませんでした。しかし、供用開始当初に整備された管きょなどが耐用年数を迎えることから、その長寿命化や補修、更新に伴う工事費用の増加が予想され、また今後の人口減少や節水意識の向上などから使用料による収入の減少が見込まれることから、現在の使用料体系では下水道事業をまかない、健全な事業の維持管理を行うことは難しいという結論に至りました。
そのため、現状の下水道事業の健全化をはかり、かつ今後の世代間負担の公平性や近隣市の負担水準などをかんがみまして、令和元年10月1日から下水道使用料の一律20%引き上げをさせていただきます。
使用者のみなさまにはご負担をおかけいたしますが、なにとぞご理解のほど、よろしくお願いいたします。
具体的な改定内容
区分 | 排除汚水量(単位:立方メートル) | 改定前使用料 | 改定後使用料 | |
---|---|---|---|---|
一般汚水 | 基本料金 | 10以下 | 650円 | 780円 |
超過使用料 (1立方メートルにつき) |
10を超え20以下 | 75円 |
90円 |
|
20を超え30以下 | 85円 | 102円 | ||
30を超え50以下 | 95円 |
114円 |
||
50を超え100以下 | 105円 | 126円 | ||
100を超え500以下 | 115円 | 138円 | ||
500を超え1000以下 | 125円 | 150円 | ||
1000を超えるもの | 140円 | 168円 | ||
浴場汚水 | 1立方メートルにつき | 10円 | 12円 |
料金目安表
検針は2か月ごとに行い、2か月分の請求となります。
検針汚水排除量と使用料の目安
注記:新使用料については消費税引き上げ後となることから消費税額を10%として計算しています。
汚水排除量(2か月あたり) |
旧使用料(8%税込) |
改定後納付額(10%税込) |
増加額 |
---|---|---|---|
1から20立方メートル | 1,404円 | 1,716円 | 312円 |
25立方メートル |
1,809円 | 2,211円 | 402円 |
30立方メートル | 2,214円 | 2,706円 | 492円 |
35立方メートル | 2,619円 | 3,201円 | 582円 |
40立方メートル | 3,024円 | 3,696円 | 672円 |
45立方メートル | 3,479円 | 4,257円 | 778円 |
50立方メートル | 3,934円 | 4,818円 | 884円 |
100立方メートル | 8,924円 | 1万956円 | 2,032円 |
500立方メートル |
5万7,424円 |
7万356円 |
1万2,932円 |
1000立方メートル | 11万9,424円 | 14万6,256円 | 2万6,832円 |
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