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浄化槽の保守点検・清掃

ページID K1000442 更新日  平成19年3月23日  印刷

浄化槽の管理が不十分だと、近所の方に悪臭などの迷惑をかけたり、公共水域の汚染にもつながります。
衛生的な良い環境づくりのため、浄化槽の管理者などは、次の義務を守り、浄化槽を正しく管理しましょう。

浄化槽の点検

浄化槽は保守点検が必要です。
この保守点検は、本来使用者が自主的に行うものですが、多くは、管理するだけの技術力を持っていません。
保守点検の専門業者に点検を委託(有料)する必要があります。

また、保守点検の回数は国で基準を定めていますが、この回数はあくまでも最低限必要な回数ですので、用途や浄化槽の構造などに応じて回数を増やすことが必要です。
詳しくは、お問い合わせください。

法定点検

浄化槽を使用開始から6カ月から8カ月に1度(7条検査)、その後は1年に1回(11条検査)、都道府県知事の指定する検査機関による法定検査を受けなければならないことが義務づけられています。

この検査は、浄化槽の外観検査、水質検査、書類検査について総合的に検査を行い、改善すべき事項があった場合には対策については適切な助言をします。

間い合わせ

指定検査機関
社団法人 千葉県浄化槽検査センター
千葉市中央区中央港一丁目11番1号
電話:043-246-6283

保守点検

浄化槽の管理者などは、浄化槽が正しく機能しているかどうかを検査し、常に良好な状態に維持しておくため、定期的に保守点検をする義務があります。
保守点検は、機械の点検、汚泥の調整、水質の検査、モーターの点検や消毒薬の補給などを行います。
保守点検は県知事の登録を受けた業者へ委託してください。

問い合わせ

浦安市ごみゼロ課
電話:047-351-1111

葛南県民センター地域環境保全課環境保全班
船橋市本町一丁目3番1号
電話:047-424-8092

浄化槽の清掃

浄化槽内に生じた汚泥、スカムなどの引抜きと附属機器類の洗浄、清掃などを行います。
清掃は、浄化槽を適正に使用していても、年1回から2回行うことが望ましいでしょう。

浄化槽の清掃は、市の許可を受けた業者に依頼してください。
市の許可を受けている浄化槽の清掃業者は次の業者です。
また、保守点検業者と保守点検の契約をすると、清掃の時期を指示してくれます。

  • 株式会社 宇田川清掃

   電話:047-351-3553

  • 株式会社市川環境エンジニアリング

   電話:047-376-1712

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このページに関するお問い合わせ

ごみゼロ課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6467
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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