コンテナを利用した建築物の取扱いについて
コンテナを土地に定着させて倉庫その他の用途(カラオケルームなど)に使用するものは、従前から建築基準法第2条第一号に規定する「建築物」として取り扱ってきたところですが、国土交通省住宅局建築指導課建築安全調査室長より、「コンテナを利用した建築物に係る違反対策の徹底について」(平成26年12月26日付け国住安第5号)の通知があったことから、千葉県特定行政庁連絡協議会において啓発文書を作成し、周知に努めていくこととしました。
コンテナ利用をお考えの方は、本啓発文書の主旨を十分ご理解のうえ、検討されるようお願いします。
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建築指導課
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