マンションにおける新型コロナウイルスに係る対応策などについて
マンションにおける新型コロナウイルスに係る対応策などに関連する情報を参考として掲載します。
管理組合の総会などの開催について
管理組合の通常総会の開催については、「今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、前年の集会の開催から1年以内に区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後、本年中に集会を招集し、集会において必要な報告をすれば足りる」旨の見解が法務省より示されています。
総会を開催する場合は、議決権行使書または委任状により、議決権を行使してもらい、会場への多数の来場を避ける方法なども可能です。
公益財団法人マンション管理センターが管理組合の通常総会の開催などについての情報をQ&A形式でまとめていますので、下記リンクよりご覧ください。
法務省より示された「マンションの管理組合等における集会の開催について」の見解が公開されていますので、下記リンクよりご覧ください。
マンション管理業務について
緊急事態宣言が解除された後も、基本的な感染防止策の徹底などを継続する必要があるとされており、管理会社においては、業務縮小などの対応が取られている場合があります。
管理会社への管理委託業務に関しては、管理組合などと管理会社との契約に基づき実施されていますが、契約内容の変更を含め、あらかじめ管理組合などと管理会社で協議しておくことが望まれます。
一般社団法人マンション管理業協会が、感染症等に対応するガイドラインを令和2年2月に改訂し、発信していましたが、当協会に寄せられた多くの相談等を踏まえて、「マンション管理業における新型コロナウイルス等感染症対応ガイドライン」として再度改訂していますので、下記リンクよりご覧ください。
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住宅課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
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