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千葉県共同募金会見舞金

ページID K1002218 更新日  平成26年9月3日  印刷

東日本大震災に起因する災害で住居が半壊以上の被害を受けた場合や、重傷を負った場合に、千葉県共同募金会から見舞金が支給されます。

対象

住宅が全壊、半壊した世帯、全治1カ月以上の傷を負った方(所得制限はありません。)

支給額

住宅が全壊した場合

支給単位:1世帯
支給額:持ち家1万円、持ち家以外5000円

住宅が半壊した場合

支給単位:1世帯
支給額:持ち家5000円、持ち家以外3000円

重傷者

支給単位:1人
支給額:持ち家5000円、持ち家以外5000円

  • 全治1カ月以上の入院加療を要する方。ただし、被災に直接起因しない場合は対象外です。
  • 居住する住宅が半壊または大規模半壊の被害認定を受け、補修費などが著しく高額になるなど、やむを得ない事由により当該住宅を解体するか、解体されるに至った場合は、国の被災者生活再建支援制度 と同様に「全壊」扱いになります。

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〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6388
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