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被災された方の医療費について

ページID K1004509 更新日  平成26年9月3日  印刷

東日本大震災で被災された方で、浦安市の国民健康保険・千葉県の後期高齢者医療保険に加入されている方の医療機関などでの窓口負担の免除は、平成25年3月31日で終了しました。
なお、東京電力福島原発事故による警戒区域などで被災された方についての免除は、平成27年2月28日までです(受診の際は、有効期間内の免除証明書を提示してください)。

上記いずれの方についても、入院時食事療養費、入院時生活療養費、治療用装具、海外で受けた診療、柔道整復師・はり師・灸師・あんま・マッサージ・指圧師による施術などの免除は、平成24年2月29日で終了しています。

医療費の還付申請

医療機関などへ免除証明書を提示せずに支払った窓口負担金を還付しています。
申請期限は医療費を支払った日の翌日から2年です。申請書に領収書を添えて、国民健康保険課へ申請してください。
申請書は国民健康保険課にあります。

後期高齢者医療保険の方の還付申請期限についてはお問い合わせください。
浦安市の国民健康保険・千葉県の後期高齢者医療保険以外の保険にご加入の方は、ご加入の保険者にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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