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住民基本台帳の閲覧

ページID K1000246 更新日  令和3年3月2日  印刷

市では、住民基本台帳に記録されている皆さんの個人情報が不当な目的に利用されるのを防止するため、平成17年7月1日に「浦安市住民基本台帳の一部の写しの閲覧等に係る個人情報の保護に関する条例」が施行されました。
この条例の規定に基づき、住民基本台帳の閲覧方法を変更しました。
また、平成18年11月1日から住民基本台帳法の一部の改正にともない、住民基本台帳の閲覧は、「原則公開」から「原則非公開」になりました。

閲覧申請は次のとおり限定されます

  1. 国や地方公共団体が法令の定める事務遂行のために閲覧する場合
  2. 統計調査・世論調査・学術研究などの調査研究のうち、公益性が高いと認められるものの対象者を抽出する目的で閲覧する場合
  3. 公共的団体が地域住民の福祉の向上に寄与するなど、公益性の高い事業を実施するために閲覧をする場合
  4. 営利以外の目的で、訴訟の提起そのほか特別の事情による居住関係の確認の場合

閲覧受付方法

閲覧の予約

閲覧希望日の前月1日(土曜日・日曜日、祝日の場合は次の業務日)から閲覧希望日の1週間前までに窓口・郵送での受け付けを行います。

必要書類

  1. 住民基本台帳閲覧申出書(下のリンク先からダウンロード)
  2. 閲覧する方が本人かどうかを確認できる書類(免許証、旅券など)
  3. 申請事由のわかる書類
  4. 法人の場合は、法人登記簿謄本、プライバシーポリシーなど

閲覧日・時間帯

閲覧日

5月1日から翌2月末日までの火曜日から木曜日(市役所の休日、ほか市が指定する日を除く)

閲覧時間

午前8時45分から11時45分、午後1時15分から4時15分

注記:必要書類や閲覧日時について、詳しくは市民課へお問い合わせください。

手数料

閲覧1件につき300円

閲覧の拒否

  1. 閲覧対象の市民を特定しない請求は、公益上必要と認める場合を除き拒否します。
  2. そのほか正当な理由がない閲覧について拒否します。

注記:DVやストーカー被害者など、身体に危害を受けるおそれがある人を保護するため、被害者から申し出が提出されている場合は、閲覧台帳から除いてあります。

問い合わせ

市民課証明係
電話:047-712-6517

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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