市民税・県民税申告会場について
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、市民税・県民税(個人住民税)申告は原則郵送でのご提出をお願いします
令和3年度市民税・県民税(個人住民税)申告の期限延長について
確定申告の申告期間延長に伴い、市民税・県民税の申告期限を4月15日(木曜日)まで延長します。
3月15日(月曜日)までは浦安市文化会館3階、3月16日(火曜日)以降は市民税課(市役所2階)で受け付けます。ただし、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申告は原則郵送でお願いします。
市民税・県民税の申告の受付
場所・時間
日程により、受け付けできる場所・時間が異なります。
また、土曜日と祝日は受け付けていませんので、ご注意ください。
2月16日(火曜日)から3月15日(月曜日)までの月曜日から金曜日
- 場所:文化会館3階 中会議室
- 時間:午前9時から午後4時
注記:日曜日は浦安市役所2階市民税課にて受け付けいたします。
3月16日(火曜日)から
- 場所:浦安市役所2階 市民税課
- 時間:午前8時30分から午後5時
市民税・県民税(個人住民税)申告についての詳細は下記リンク先をご覧ください
昨年中に浦安市にご転入された方へ
昨年中に浦安市へご転入され、令和3年1月1日に浦安市にお住まいである方で、以下に該当する方は、市民税・県民税(個人住民税)申告が必要です。
昨年中に所得がなかった方
所得がなかった方も、国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料、非課税証明書発行などの基礎資料となりますので、市民税・県民税(個人住民税)の申告が必要です。
- 所得のない方で、どなたの扶養親族にもなっていない方または同一世帯外の方の扶養に入っている方
- 遺族年金・障害年金・失業手当などの非課税所得のみを受けている方
- 単身赴任をしている方の扶養になっている方
- 所得が1000万円を超えている納税義務者の配偶者の方で、確定申告等で同一生計配偶者として記載されていない方(注記)
注記:以下のすべてに該当する配偶者の方は、申告が必要です。
- 所得が1000万円(給与収入のみで1220万円)超えの納税義務者の配偶者であること
- 納税義務者の確定申告や市民税・県民税(個人住民税)申告で、同一生計配偶者の記載欄に配偶者が記入されていないこと
- 2で配偶者氏名が記入されていても、納税義務者と配偶者とで別住所にてお住まいであること
- 配偶者の所得が35万円(給与収入のみで100万円)以下であること
昨年中に所得があった方
- 源泉徴収票に記載されている住所が、浦安市へご転入される前の住所で記載されている方
- 給与所得者で、給与以外の所得があり、その所得が20万円以下の方
- 公的年金を受給されている方で、公的年金以外の所得がある方(公的年金収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金以外の所得が20万円以下の方は確定申告の必要はありませんが、市民税・県民税(個人住民税)申告が必要となります)
- 公的年金収入が400万円以下の方など、所得税の確定申告が不要の方で、扶養控除・社会保険料控除・医療費控除・生命保険料控除・地震保険料控除などを受ける方
- 事業(営業・農業など)、不動産などの所得があった方(確定申告を提出する方は市民税・県民税(個人住民税)申告は提出不要)
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このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。