「令和6年度版障がい福祉ガイドブック」2日常生活用具編 51から59ページ日常生活用具給付事業  内容 在宅で生活している障がいのある方の日常生活の利便性を図るため、用具を給付します。 手続きの流れ 次の1から3のとおりです。 1 必要書類を揃えて障がい福祉課で申請をします。必要な書類は、申請書と見積書です。申請書には、身体障害者手帳とマイナンバーカードの番号などが必要なため、併せてご持参ください。見積書は、業者から取り寄せてください。業者によっては見積書を直接、障がい福祉課へ郵送してもらうこともできます。 2 障がい福祉課から、申請者と業者へ、給付決定通知や給付券を郵送します。 3 申請者は業者から用具を受け取ります。自己負担額がある場合は、業者へ支払います。 申請の注意事項 必ず用具を購入する前に申請してください。給付決定の前に購入した用具については、給付できません。 対象となる用具を13個紹介します。 具体的な性能等、対象者、基準額、耐用期間は、次のとおりです   1 電磁調理器 性能等 視覚障がいのある障がい者等が容易に使用し得るもの 対象者 視覚障がい2級以上の障がい者及び学齢児以上障がい児 基準額 41,000円 耐用期間 6年 2 歩行時間延長信号機用小型送信機 性能等 視覚障がいのある障がい者等が容易に使用し得るもの 対象者 視覚障がい2級以上の障がい者及び学齢児以上障がい児 基準額 7,000円 耐用期間 10年 3 視覚障がい者用体温計(音声式) 性能等 視覚障がいのある障がい者等が容易に使用し得るもの 対象者 視覚障がい2級以上の障がい者及び学齢児以上障がい児 基準額 9,000円 耐用期間 5年 4 視覚障がい者用体重計(音声式) 性能等 視覚障がいのある障がい者等が容易に使用し得るもの 対象者 視覚障がい2級以上の障がい者及び学齢児以上障がい児 基準額 18,000円 耐用期間 5年 5 視覚障がい者用血圧計(音声式) 性能等 視覚障がいのある障がい者が容易に使用し得るもの 対象者 視覚障がい2級以上の障がい者 基準額 15,000円 耐用期間 5年 6 情報又は通信支援用具 性能等 障がい者向けの、パーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションソフトのうち、障がい者等の操作を動作又は音声等によ り補助するもので障がい者等が容易に使用し得るもの 対象者 上肢の機能障がい又は視覚障がいのある障がい者等 基準額 100,000円 耐用期間 5年 7 点字ディスプレイ 性能等 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの 対象者 視覚障がい2級以上の障がい者で本装置が日常生活に必要と認められるもの 基準額 383,500円 耐用期間 6年 8 点字器 性能等 視覚障がいのある障がい者等が容易に使用し得るもの 対象者 視覚障がい2級以上の障がい者等 基準額 10,800円 耐用期間 7年 9 点字タイプライター 性能等 視覚障がいのある障がい者等が容易に使用し得るもの 対象者 就労若しくは就学をし、又は就労が見込まれる視覚障がい2級以上の障がい者等 基準額 63,100円 耐用期間 5年 10 視覚障がい者用ポータブルレコーダー 性能等 音声等により操作ボタンが知覚でき、DAISY方式による録音又は当該方式により記録された図書の再生が可能な製品で、視覚障がいのある障がい者等が容易に使用し得るもの 対象者 視覚障がい2級以上の障がい者及び学齢児以上障がい児 基準額 85,000円 耐用期間 6年 11 視覚障がい者用活字文書読上げ装置 性能等 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がいのある障がい者等が容易に使用し得るもの 対象者 視覚障がい2級以上の障がい者及び学齢児以上障がい児 基準額 99,800円 耐用期間 6年 12 視覚障がい者用読書器 性能等 画像入力装置により、文字等を拡大表示し、又は音声信号に変換して出力する機能を有するもの 対象者 視覚障がいのある障がい者及び学齢児以上障がい児で、本装置により文字等を読むことが可能になるもの 基準額 198,000円 耐用期間 8年 13 視覚障がい者用時計 性能等 視覚障がいのある障がい者が容易に使用し得るもの 対象者 視覚障がい2級以上の障がい者 基準額 触読式の場合10,300円、音声式の場合13,300円 耐用期間 10年 日常生活用具給付事業の問合せ窓口は、 障がい福祉課となります。 電話047-712-6393 ファクス047-355-1294 メールsyougaifukushi@city.urayasu.lg.jp です。