浦安市障がい者差別解消推進計画(令和3年度〜令和5年度) 令和4年7月26 日 福祉部障がい事業課 T 総論 浦安市障がい者差別解消推進計画(以下「本計画」という。)は、障がいを理由とする差別の解消を推進することで、全ての市民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に寄与することを目的とした「浦安市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」(平成28 年条例第16 号。以下「条例」という。)第8条に基づき、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために、市長が策定する計画である。 1 計画期間 「浦安市障がい者福祉計画」(3年ごとに見直し)の策定に合わせた計画期間とし、様々な状況の変化により見直しの必要が生じた場合は、適宜、計画の見直しを行うものとする。 2 障がいを理由とする差別の解消を推進するための体制整備等 本市では、市をはじめ、市民、事業者と市全体で障がいを理由とする差別の解消を推進するため、条例第13 条に基づき「浦安市高齢者・障がい者権利擁護協議会」(以下「協議会」)を設置し、本計画の策定・変更、本計画に基づく取組の実施状況・目標の達成状況の点検・評価等について協議を行うものとする。 3 障がいを理由とする差別の解消の推進に向けた目標及び取組内容 条例第4条並びに条例第5条に基づき、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する施策の実施にあたり、目標を設定し、目標の達成に向け取組を実施する。 なお、目標の設定にあたっては、条例第3条の基本理念に基づくことを基本とする。 ≪基本理念≫ 1 障がいを理由とする差別を解消するための取組は、全ての障がいのある人が、障がいを理由として差別を受けず、障がいのない人と等しく個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提として、行われなければならない。 2 障がいを理由とする差別を解消するための取組は、障がいを理由とする差別の多くが障がいのある人に対する誤解、偏見その他の理解の不足から生じていることを踏まえ、障がいのある人に対する理解を広げる取組と一体のものとして、行われなければならない。 3 障がいを理由とする差別を解消するための取組は、障がいのある人に対する虐待の多くが障がいのある人に対する誤解、偏見その他の理解の不足から生じていることを踏まえ、障がいのある人に対する虐待を防止する取組と一体のものとして、行われなければならない。 U 目標及び取組内容 1 障がいの特性と障がいのある人への理解を広げる取組 目標:市の職員、市民、事業者に対する啓発活動を通じて、障がいの特性と障がいのある人への理解を深めてもらい、障がいを理由とする差別の解消を推進する。 <取組の方向性> @広報紙等による理解の促進 広報紙やパンフレット、「こころのバリアフリーハンドブック」などを通じて、障がいの特性と障がいのある人への理解と関心を深める。 A理解と協力の呼びかけ 各種イベントや広報紙等を通して、障がいの特性や障がいのある人への理解と関心を深めるための情報の提供を行う。 特に、令和3年6月に公布された「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」の改正により、今後、民間事業者にも合理的配慮の提供が義務付けられることから、民間事業者に向けた周知・啓発活動を強化する。 B啓発活動の推進 小学生等に対する「こころのバリアフリーハンドブック」の配布を促進するとともに、さまざまな障がいの体験などを通して、障がいの特性や障がいのある人への理解を広げる啓発事業を推進する。 また、各種講座や講師派遣等を通して、障がいの特性や障がいのある人への理解と関心を深めるための情報の提供を行う。 C職員の研修機会の充実 障がいを理由とする差別の解消の推進に関して、職員が適切に対応することができるよう、条例第10 条に基づき市長部局、教育委員会、消防本部で策定した職員対応要領を職員に周知する。 また、新規採用職員並びに新たに監督者となった職員への研修を実施するとともに、多くの職員へ障がいの特性や障がいのある人への理解と関心を深めるための機会として研修への参加を呼びかける。 <令和4年度取組計画> ◆広報紙等による理解の促進 障がいの特性と障がいのある人への理解と関心を深めるための啓発用の冊子「こころのバリアフリーハンドブック」は、これまで市内小学校の福祉体験教室等の機会や社会福祉協議会や協働推進課のボランティア説明会等の機会を中心に配布してきた。こうした既存の取組を引き続き実施しつつ、子どもからお年寄りまで、多くの方に活用いただける啓発冊子として、より効果的な活用方法を検討していく。 また、12 月3日〜9日の「障害者週間」に合わせ、広報うらやす12 月1日号で、広く市民に障がいの特性と障がいのある人への理解と関心を深めていただけるよう、効果的な紙面づくりを行う他、市庁舎入口に啓発ラッピングを貼り、来庁される様々な方に対しても広く周知啓発を図る。 ★1 自立支援協議会・権利擁護部会で「こころのバリアフリーハンドブック」の配布を始めとした障がい理解促進のための周知啓発活動について検討を行う。 ★2 自立支援協議会・権利擁護部会を通じて、より効果的な12 月1日号の広報紙面を検討する。 ◆啓発活動の推進 広く市民に障がいの特性と障がいのある人への理解と関心を深めてもらうため、また条例の周知を目的に、平成27 年度から5回にわたり新浦安駅前広場でイベントを実施し、令和2年度には市庁舎にてパネル展を開催した。 また、市民及び事業者、企業等に対して、障がいの特性と障がいのある人への理解と関心を深めてもらうための研修や講演会等を実施してきた。 令和3年度の周知イベントや講演会の開催にあたっては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から実施可否や実施方法について入念な検討を行い、リスクを軽減したうえで目標達成を目指す。 ★1 障がい理解の促進に向けた周知イベントを実施する。 ★2 市民向けの啓発を目的とした講演会を実施する。 ★3 事業者向けの啓発を目的とした研修・講演会等を実施する。 ★4 ニーズに応じて、講師派遣を実施する。 ★5 啓発動画を活用し、合理的配慮について周知啓発する。 ◆職員の研修機会の充実 合理的配慮の提供が義務付けられている市職員等(市長部局等・消防・教育委員会)に対しては、より一層の自覚を促し、職員対応要領を遵守してもらうために、研修機会の充実を図る。 ★1 職員対応要領に基づき、新規採用職員及び新たに監督者となった職員への研修を実施する。 ★2 消防職員及び教職員へ向けた研修を実施する。 ★3 一般職員へ向けた研修を実施する。 2 相談及び紛争の防止等のための体制の整備 目標:障がいのある人及びその家族等関係者からの障がいを理由とする差別に関する相談に的確に応じることができる体制を整備し、紛争を防止し課題の解決を図る。 <取組の方向性> @障がい者権利擁護センター事業の充実 条例に基づき、障がい者虐待と障がいを理由とする差別について一体的な解決を図る相談窓口として「障がい者権利擁護センター」を設置・運営し、迅速かつ適切な対応を行う。 また、広く市民や事業者に「障がい者権利擁護センター」を周知し、障がい者虐待の防止や障がいを理由とする差別の解消に努める。 A権利擁護推進のためのネットワークの強化 協議会や実務者会議を中心に、関係機関での連携を図り横断的・協力的なネットワークを構築する。 また、障がいを理由とする差別についての対応実績が豊富にある、「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」に基づく相談員である広域専門指導員と地域相談員との連携を強化する。 B行政サ−ビスにおける配慮の推進 国の基本指針や千葉県の「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」をもとに、窓口等における配慮を充実する。 また、職員対応要領に基づき、市主催の会議や講座、催し等において、障がいの特性に配慮した合理的配慮の提供を推進する。 C合理的配慮の提供の推進 行政や事業者等が連携を図り、障がいのある人が、自分に合った支援を受けられるよう、合理的配慮の提供を推進する。 <令和4年度取組計画> ◆障がい者権利擁護センター事業の充実 条例に基づき、障がい者虐待と障がいを理由とする差別について一体的な解決を図る相談窓口として、障がい事業課内に「障がい者権利擁護センター(以下「センター」)」を設置し、専従の相談員を配置し相談を受け付ける。 令和2年3月に障がいのある方を対象として実施した「障がい福祉に関するアンケート調査」では、条例の認知率28.1%(前回は24.9%)、センターの認知率が17.0%(前回は15.1%)であり、平成28 年10 月に実施したアンケートと比して認知度は増したものの、条例及びセンターの認知度は引き続き向上させる必要がある。 ★1 条例及びセンターの認知度を向上させるため広報紙やイベント、講演会にて広報・周知活動を実施する。 ★2 新規手帳所持者(転入者を含む)へのセンター案内リーフレットの配布を行う。 ◆権利擁護推進のためのネットワークの強化 障がい者虐待と障がいを理由とする差別について適切な対応・解決を図るには関係機関同士の連携は欠かせない。協議会や実務者会議、研修会を通じて、関係機関による支援体制の強化と情報共有等を行い、実際の支援の際は丁寧なつなぎに努め、権利擁護推進のためのネットワークの強化を図る。 また、千葉県及び広域専門指導員、地域相談員と連携を図り、相談事例の蓄積・共有を行うことで、相談支援体制の強化を図る。 ★1 協議会、実務者会議、関係機関等との研修会を実施する。 ★2 広域専門指導員と連携し、地域相談員とセンター相談員との合同研修会を開催する。 ◆行政サ−ビスにおける配慮の推進 障害者差別解消法及び平成28 年の条例施行以降で蓄積された行政サービスにおける合理的配慮に関する相談事例を参考に、合理的配慮の提供の推進が図られるよう、市職員へ具体的な対応例示や必要な情報提供等を行う。 ★1 市職員等向け研修内で、具体的な配慮方法に関する情報を提供する。 ★2 全庁的な合理的配慮の提供に関する事例収集を行い、事例共有の仕組みを構築する。 ◆合理的配慮の提供の推進 ★1 合理的配慮の提供の推進するための先進的な取り組み事例を研究し、自立支援協議会・権利擁護部会や協議会で共有し、本市の今後の取り組みの参考とする。