障がいを理由とする差別の解消の推進に関する浦安市教育委員会職員対応要領 (目的) 第1条この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定及び浦安市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例(平成28年条例第16号。以下「条例」という。)第10条の規定により、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定。)に即して、法第7条及び条例第6条に規定する事項に関し、浦安市教育委員会に属する職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。以下「職員」という。)が適切に対応するために、必要な事項を定めるものとする。 (不当な差別的取扱いの禁止) 第2条職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由として、障がいのない人と比べて不当な差別的取扱いをすることにより、障がいのある人の権利利益を侵害してはならない。これに当たり、職員は、別紙に定める留意事項に留意するものとする。 なお、別紙中、「望ましい」と記載している内容は、それを実施しない場合であっても、法及び条例に反すると判断されることはないが、障害者基本法(昭和45年法律第84号)の基本的な理念及び法の目的を踏まえ、できるだけ取り組むことが望まれることを意味する(次条において同じ。)。 (合理的配慮の提供) 第3条職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいのある人から現に社会的障壁(障がいがある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの。以下この対応要領において同じ。)の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がいのある人の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。 これに当たり、職員は、別紙に定める留意事項に留意するものとする。 (監督者の責務) 第4条職員のうち、課長相当職以上の地位にある者(以下「監督者」という。)は、前2条に掲げる事項に関し、障がいを理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。 (1) 日常の執務を通じた指導等により、障がいを理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障がいを理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。 (2) 障がいのある人等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申し出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。 (3) 合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。 2 監督者は、障がいを理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。 (懲戒処分等) 第5条職員が、障がいのある人に対し不当な差別的取扱いをし、若しくは、過重な負担がないにも関わらず合理的配慮の不提供をした場合、その具体的な態様(状態・様子・内容)等によっては、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合等に該当し、懲戒処分等に付されることがある。 (相談対応) 第6条職員による障がいを理由とする差別に関する障がいのある人及びその家族その他の関係者からの相談に対する対応は、必要に応じ、障がい者権利擁護センターを案内するものとする。 (研修・啓発) 第7条障がいを理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修・啓発を行うものとする。 2 新たに職員となった者に対して、障がいを理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解させるため、また、新たに監督者となった職員に対しては、障がいを理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるため、それぞれ、研修を実施する。 3 職員に対し、障がいの特性を理解させるとともに、障がいのある人へ適切に対応するために、意識の啓発を図るものとする。 附則 この要領は、平成28年4月1日から施行する。 別紙 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する浦安市教育委員会職員対応要領に係る留意事項 第1 不当な差別的取扱いの基本的な考え方 法は、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障がいのない人に対しては付さない条件を付けることなどにより、障がいのある人の権利利益を侵害することを禁止している。なお、障がいのある人及びその家族その他の関係者に対する不当な差別的取扱いが、障がいのある人本人の権利利益に不利益を与えることがあり得ることに留意すること。 ただし、障がいのある人の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、不当な差別的取扱いではない。したがって、障がいのある人を障がいのない人と比べて優遇する取扱い(いわゆる積極的改善措置)、法に規定された障がいのある人に対する合理的配慮の提供による障がいのない人との異なる取扱いや、合理的配慮を提供等するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ障がいのある人及びその家族その他の関係者に障がいの状況等を確認することは、不当な差別的取扱いには当たらない。 このように、不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障がいのある人を、問題となる事務又は事業について、本質的に関係する諸事情が同じ障がいのない人より不利に扱うことである点に留意する必要がある。 第2 正当な理由の判断の視点 正当な理由に相当するのは、障がいのある人に対して、障がいを理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合である。浦安市教育委員会においては、正当な理由に相当するか否かについて、具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、障がいのある人、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、損害発生の防止等)及び浦安市教育員会の事務又は事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合 的・客観的に判断することが必要である。職員は、正当な理由があると判断した場合には、障がいのある人及びその家族その他の関係者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。 第3 不当な差別的取扱いの具体例 不当な差別的取扱いに当たり得る具体例は次に揚げるとおりである。なお、第2で示したとおり、不当な差別的取扱いに相当するか否かについては、具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに判断されることとなる。また、これらの具体例については、正当な理由が存在しないことを前提としていること、さらに、これらはあくまでも例示であり、不当な差別的取扱いがこれらの具体例だけに限られるものではないことに留意する必要がある。併せて、千葉県作成の「障害のある人に対する差別と望ましい配慮に関する事例集」も参考にすることが望ましい。 (不当な差別的取扱いに当たり得る具体例) ○障がいがあることを理由に窓口対応を拒否する。 ○障がいがあることを理由に対応の順序を後回しにする。 ○障がいがあることを理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む。 ○障がいがあることを理由に説明会、シンポジウム、研修会等への出席を拒む。 ○障がいがあることを理由に施設への入室を拒否したり、条件を付けたりする。 ○事務・事業の遂行上、特に必要ではないにもかかわらず、障がいがあることを理由に、来庁(来校・来館も含む。以下同じ。) の際に付き添い者の同行を求めるなどの条件を付けたり、特に支障がないにもかかわらず、付き添い者の同行を拒んだりする。 ○障がいがあることのみを理由に学校への入学、授業等の受講や研究指導、実習等郊外教育活動、式典参加を拒むことや、これらを拒まない代わりとして正当な理由のない条件を付す。 ○試験等において障がいに関しての合理的配慮の提供を受けたことを理由に、当該試験等の結果を学習評価の対象から除外したり、評価において差をつけたりする。 (不当な差別的取扱いに当たらない具体例) ○学校、社会教育施設、スポーツ施設、文化施設等において、合理的配慮を提供等するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障がいのある利用者に障がいの状況等を確認する。 ○障がいのある幼児、児童及び生徒のため、特別支援学級及び通級による指導を実施する場合において、特別の教育課程を編成する。 第4 合理的配慮の基本的な考え方 1 障害者の権利に関する条約(平成26年条約第1号。以下「権利条約」という。)第2条において、「合理的配慮」は、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されている。 法は、権利条約における合理的配慮の定義を踏まえ、行政機関等に対し、その事務又は事業を行うに当たり、個々の場面において、障がいのある人及びその家族その他の関係者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、合理的配慮を行うことを求めている。合理的配慮における障がいのある人が受ける制限は、障がいのみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとのいわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえたものであり、障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、障がいのある人が個々の場面において必要としている社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないものである。 合理的配慮は、浦安市教育委員会の事務又は事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障がいのない人との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、事務又は事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意する必要がある。 2 合理的配慮は、障がいの特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり、当該障がいのある人が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法について、「第5 過重な負担の基本的な考え方」に掲げる要素を考慮し、代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされるものである。さらに、合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり得るものである。合理的配慮の提供に当たっては、障がいのある人の性別、年齢、状態等に配慮するものとする。 なお、合理的配慮を必要とする障がいのある人が多数見込まれる場合、障がいのある人との関係性が長期にわたる場合等には、その都度の合理的配慮の提供ではなく、後述する環境の整備を考慮に入れることにより、中・長期的なコストの削減・効率化につながることとなり得る。 3 意思の表明に当たっては、具体的場面において、社会的障壁の除去に関する配慮を必要としている状況にあることを言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達など、障がいのある人が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(通訳を介するものを含む。)により伝えられる。また、障がいのある人からの意思表明のみでなく、知的障がいや精神障が い(発達障がいを含む。)等により本人の意思表明が困難な場合には、障がいのある人の家族、支援者・介助者、法定代理人等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含む。 なお、意思の表明が困難な障がいのある人が、家族、支援者・介助者、法定代理人等を伴っていない場合など、意思の表明がない場合であっても、当該障がいのある人が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、法の趣旨に鑑みれば、当該障がいのある人に対して適切と思われる配慮を提案するために建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努めることが望ましい。 4 合理的配慮は、障がいのある人等の利用を想定して事前に行われる建築物環境の整備を基礎として、個々の障がいのある人に対して、その状況に応じて個別に実施される措置である。したがって、各場面における環境の整備の状況により、合理的配慮の内容は異なることとなる。また、障がいの状態等が変化することもあるため、特に、障がいのある人との関係性が長期にわたる場合等には、提供する合理的配慮について、適宜、見直しを行うことが重 要である。 5 浦安市教育委員会がその事務又は事業の一環として実施する業務を事業者に委託等する場合は、提供される合理的配慮の内容に大きな差異が生ずることにより障がいのある人が不利益を受けることのないよう、委託等の条件に、対応要領を踏まえた合理的配慮の提供について盛り込むよう努めることが望ましい。 第5 過重な負担の基本的な考え方 過重な負担については、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。 職員は、過重な負担に当たると判断した場合は、障がいのある人及びその家族その他の関係者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましい。 ○事務又は事業への影響の程度(事務又は事業の目的、内容、機能を損なうか否か) ○実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約) ○費用・負担の程度 第6 合理的配慮の具体例 第4で示したとおり、合理的配慮は、具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであるが、具体例としては、次のようなものがある。なお、記載した具体例については、第5で示した過重な負担が存在しないことを前提としていること、また、これらはあくまで例示であり、記載されている具体例だけに限られるものではないことに留意し、障がいのある人の特性に配慮する必要がある。なお、千葉県作成の「障害のある人に対する差別と望ま しい配慮に関する事例集」、「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」及び浦安市自立支援協議会作成の「わたしたちにできることがあります〜うらやすこころのバリアフリーハンドブック〜」を参考とすることが望ましい。 (合理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮や人的支援の配慮の具体例) ○段差がある場合には、車椅子利用者にキャスター上げ等の補助をする、携帯スロープを渡すなどする。 ○配架棚の高い所に置かれたパンフレット等を取って渡す。パンフレット等の位置を分かりやすく伝える。 ○障がいの特性により、頻繁に離席の必要がある場合に、会場の座席位置を扉付近にする。 ○研修会等を開催する場合には、移動距離が少ないところの部屋を利用する。可能な限り移動と受講・閲覧がしやすい席を案内する。 ○疲労を感じやすい障がいのある人から別室での休憩の申し出があった際、別室の確保が困難であった場合、当該障がいのある人に事情を説明し、対応窓口の近くに長椅子を移動させて臨時の休憩スペースを設ける。 ○不随意(本人の意によらない)運動等により書類等を押さえることが難しい障がいのある人に対し、職員が書類を押さえたり、バインダー等の固定器具を提供したりする。 ○事務所等が2階にある等、障がいのある人が窓口に行くことが困難な場合は、職員が1階で受付対応をしたり、事務所等への移動の補助をしたりする。 ○庁舎や施設内に多目的トイレ等が設置されている場合は、必要に応じて案内する。 ○災害や事故が発生した際、館内放送で避難情報等の緊急情報を聞くことが難しい聴覚障がいのある人に対し、電光掲示板、手書きのボード等を用いて、分かりやすく案内し誘導を図る。 ○移動に困難のある児童生徒のために、参加する授業で使用する教室をアクセスしやすい場所に変更したり、送迎する保護者等の駐車場を確保したりする。 ○聴覚過敏の児童生徒等のために教室の机・椅子の脚に緩衝材を付けて雑音を軽減する。また、視覚情報の処理が苦手な児童生徒等のために黒板周りの掲示物等の情報量を減らすなど、個別の事案ごとに特性に応じて教室環境を変更する。 ○目的の場所までの案内の際に、障がいのある人の歩行速度に合わせた速度で歩いたり、介助する位置について、障がいのある人の希望を聞いたりする。 ○介助等を行う保護者、支援員等の教室への入室、授業でのパソコン入力支援、移動支援、待合室での待機を許可する。 (合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例) ○筆談、要約筆記、読み上げ、手話、点字、指文字、拡大コピー、拡大文字、手書き文字(手のひらに文字を書いて伝える方法)、トーキングエイドなどの障がいのある人が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる手段を可能な範囲で用意して説明をするなどの意思疎通の配慮を行う。 ○会議資料等について、点字、拡大文字等で作成する際に、各々の媒体間でページ番号等が異なりうることに留意して使用する。 ○会議等の場面では、発言者が変わる度に発言者の名前を告げてから話し始める。 ○会議等においては、通訳を介することにより時差が生まれるので、相手に通じたことを確認してから進行する。特に質問の有無の問いかけ、多数決の場面は、タイムラグがあることを考慮する。 ○視覚障がいのある委員に会議資料等を事前送付する際、読み上げソフトに対応できるよう電子データ(テキスト形式)で提供する。 ○聴覚障がいのある人に説明するときは、口が見えるようにして話し、視覚的な補助を行ったり、並行して動作を取り入れたりする。 ○意思疎通が不得意な障がいのある人に対し、絵カード等を活用して意思を確認する。 ○盲ろう者(視覚と聴覚の両方に障がいのある人)の必要に応じて、その人のコミュニケーション方法での情報提供及び移動を支援する。 ○駐車場などで通常、口頭で行う案内を、紙にメモをして渡す。 ○書類記入の依頼時に、記入方法等を本人の目の前で示したり、分かりやすい記述で伝達したりする。本人の依頼がある場合には、代読や代筆といった配慮を行う。 ○比喩表現等が苦手な障がいのある人に対し、比喩(たとえ)や暗喩(たとえるものとたとえられるものをそれとなく示すこと)、二重否定表現などを用いずに説明する。 ○説明をする際には、短くわかりやすい言葉で、口頭に加え手順書で行うなど、複数の方法で実施する。 ○障がいのある人から申し出があった際に、2つ以上のことを同時に説明することは避け、ゆっくり、丁寧に、繰り返し説明し、内容が理解されたことを確認しながら応対する。また、なじみのない外来語は避ける、漢数字は用いない、時刻は24時間表記ではなく、午前・午後で表記したり、時計盤を使用して伝達するなどの配慮を念頭に置いたメモを、必要に応じて適時に渡したりする。さらに、伝える内容の要点を紙等に書いて伝達した り、書面を示す場合には、ルビを付与した文字を用いたり、極力ひらがなを用いたり、分かち書き(文を書くとき、語と語の間に空白を置く書き方)を行ったりする。 ○パニック状態になったときは、刺激しないように、また危険がないように配慮し、周りの人にも理解を求めながら、落ち着くまでしばらく見守る。 また、パニック状態の障がいのある人へ落ち着ける場所を提供する。 ○意思疎通が難しい障がいのある人に対し情報を伝えるときは、抽象的な言葉ではなく、具体的な言葉を使う。また、本人が頷いていたとしても、口頭のみならずメモを渡し、伝達事項を確認する。 ○会議の進行に当たり、資料を見ながら説明を聞くことが困難な視覚又は聴覚に障がいのある委員や知的障がいを持つ委員に対し、ゆっくり、丁寧な進行を心がけるなどの配慮を行う。 ○会議の進行に当たっては、職員等が委員の障がいの特性に合ったサポートを行う等、可能な範囲での配慮を行う。 (ルール・慣行の柔軟な変更の具体例) ○順番を待つことが苦手な障がいのある人に対し、順番を教えてあとどのくらい待つのか見通しを示したり、周囲の人の理解を得た上で、手続き順を入れ替えたりする。 ○立って列に並んで順番を待っている場合に、周囲の人の理解を得た上で、当該障がいのある人の順番が来るまで別室や席を用意する。 ○スクリーン、手話通訳者、板書等がよく見えるように、本人の意向を聞いたうえで、スクリーン等に近い席を確保する。 ○車両乗降場所や駐車場を施設出入口に近い場所へ変更する。 ○敷地内の駐車場等において、障がいのある人の来庁が多数見込まれる場合、通常、障がいのある人専用とされていない区画を障がいのある人専用の区画に変更する。 ○他人との接触、多人数の中にいることによる緊張により、不随意(本人の意によらない)の発声等がある場合、当該障がいのある人に説明の上、障がいの特性や施設の状況に応じて別室等のスペースを準備する。 ○非公表又は未公表情報を扱う会議等において、情報管理に係る担保が得られることを前提に、障がいのある委員の理解を援助する人の同席を認める。 ○説明会等において、定期的な休憩を入れたり、個別に説明する時間を設けたりする。 ○移動に困難のある障がいのある人を早めに入場させ席に誘導したり、車椅子を使用する障がいのある人の希望に応じて、決められた車椅子用以外の客席も使用できるようにしたりする。 ○自筆が必要でない書類の作成にあたり、職員や教員等が代筆を行う。 ○点字や拡大文字、音声読み上げ機能を使用して学習する児童生徒等のために、授業で使用する教科書を点訳又は拡大したものやテキストデータを渡す。 ○聞こえにくさのある児童生徒等に対し、ヒアリング授業の際に、音質・音量を調整する。 ○肢体不自由のある児童生徒等に対し、体育の授業の際に、上・下肢の機能に応じてボール運動におけるボールの大きさや投げる距離を変えたり、走運動における走る距離を短くしたり、スポーツ用車椅子の使用を許可したりする。 ○日常的に医療ケアを要する児童生徒等に対し、本人が対応可能な場合もあることなどを含め、配慮を要する程度には個人差があることに留意して、医療機関や本人が日常的に支援を受けている介助者等との連携を図り、個々の状態や必要な支援を丁寧に確認し、過剰に活動の制限等をしないようにする。 ○慢性的な病気等のために他の児童生徒等と同じような運動ができない児童生徒等に対し、運動量を軽減したり、代替できる運動を用意したりするなど、病気等の特性を理解し、過度に予防又は排除をすることなく、参加するための工夫をする。 ○治療等のため学習できない期間が生じる児童生徒等に対し、学習機会を確保する方法を工夫する。 ○読み・書き等に困難のある児童生徒等のために、授業でのタブレット端末等のICT機器使用を許可する。 ○発達障害等のある児童生徒のため、次のような対応を行う。 ・人前での発表が困難な場合、代替措置としてレポートを課したり、発表を録画したもので学習評価を行ったりする。 ・適切な対人関係の形成に困難がある場合、能動的な学習活動においてグループを編成する時には、事前に伝えたり、状況に応じて本人の意向を確認したりする。 ・こだわりのある児童生徒等には、話し合いや発表などの場面において、意思を伝えることに時間を要する場合があることを考慮して、時間を十分に確保したり個別に対応したりする。