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第11回特別弔慰金

ページID K1010054 更新日  令和2年5月1日  印刷

戦没者などのご遺族の皆さまへ

戦没者などの遺族に対する特別弔慰金(第11回特別弔慰金)が支給されます。

支給対象者

令和2年4月1日において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金などを受ける方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。

戦没者などの死亡当時のご遺族で

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者などの子
  3. 戦没者などと生計関係を有していた(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(戦没者などと生計関係を有していなかった方、令和2年4月1日において婚姻により姓が変わっている方または遺族以外の方と養子縁組をしている方は除かれます。)
  4. 上記3以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  5. 上記1から4以外の三親等内の親族

注記:戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限られます

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

申請書の配布および請求

浦安市役所社会福祉課地域福祉推進係

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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