障がい者就労対策支援給付金
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障がい福祉サービスを利用したときに支払いを受けた工賃が減少した場合に、臨時給付金を支給します。
支給対象者
令和元年9月1日から令和2年2月末日までの期間において、障害者総合支援法に規定する生活介護、就労移行支援、就労継続支援B型を利用し、工賃を受領した方であって、令和2年3月1日から同年5月末日までの期間において、同サービスを利用したものの、この間に受領した工賃が減少した方。
給付額
令和2年3月以降の生産活動に係る月額工賃が、令和2年2月以前6か月間の平均月額工賃より減少した場合に、その減少額の2分の1を支給します。ただし、生活介護の利用者にあっては月額5,000円、就労移行支援または就労継続支援B型の利用者にあっては月額1万円が上限となります。
申請方法
令和元年9月1日から令和2年2月末日までの期間において、障害者総合支援法に規定する生活介護、就労移行支援、就労継続支援B型を利用した方に、5月末までに申請書を発送する予定です。
新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から、原則、郵送での申請をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
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