浦安市障がい福祉ガイドブック広告掲載募集
10月に発行予定の「浦安市障がい福祉ガイドブック(令和4年度版)」に掲載する広告を募集します。
障がい福祉ガイドブックとは
障がいのある方やそのご家族などの負担を軽くするために、市内で実施されている障がい福祉サービスや事業所の情報などを掲載しています。1年に一度、新規情報を更新しています。
市の障がい福祉課窓口などで配布しているほか、市のホームページに、PDF版と電子書籍版を掲載しています。
広告媒体
名称
浦安市障がい福祉ガイドブック(令和4年版)
規格
A4サイズ160ページ程度
発行部数(予定)
- 冊子 2,500冊
- 市ホームページにPDF版を掲載
- 電子書籍版を作成し、市ホームページにリンク先を掲載
配布期間(予定)
令和4年10月から令和5年秋(次のガイドブック作成まで)
配布場所
障がい福祉課、障がい事業課(市役所3階)
募集内容など
規格・掲載料
- 2分の1ページ:縦125ミリメートル×横170ミリメートル(一色刷黒) 15,000円
- 4分の1ページ:縦60ミリメートル×横170ミリメートル(一色刷黒) 5,000円
注記:制作費(版下・デザインなど)は含まれません
掲載場所
市内事業所一覧の余白部分、または市内事業所一覧より後ろのページ
注記:掲載場所の指定は不可です。申し込み状況により掲載ページを変更する場合があります
募集枠
4ページ分。ただし、申し込み状況により、広告掲載決定数を増加する場合があります。
広告掲載基準など
- 広告の内容またはデザインが、この要領、要綱および掲載基準に違反していると認められる場合は、期限を定めて広告の内容などの改善を求めるものとする
- 次のいずれかに該当する場合は、広告掲載の決定を取り消し、広告の掲載を取りやめることがある
- 指定した期日までに広告掲載料の納付が行われない場合
- 指定した期日までに広告掲載の原稿の提出が行われない場合
- 1の規定によっても、広告の内容などの改善が行われない場合
- 広告掲載決定後に、要綱第4条および掲載基準に該当することとなった場合
- そのほか、広告掲載が不適当と判断された場合
- 広告主は、自己の都合により、広告の掲載を取り下げることができる。ただし、印刷終了後においては、取り下げることはできない(この場合、既に納付済みの広告掲載料の返還は行わない。)
- 広告媒体の発刊を中止する場合など、広告主の責めに帰さない理由により、広告掲載の決定を取り消したときは、納付済みの広告掲載料を返還する。ただし、広告掲載料に利子は付さない
- 申し込みの状況により、広告サイズまたは広告掲載料を変更することがある
- そのほか広告掲載に関しては、本市職員の指示に従うこと
申し込み
8月1日(月曜日)から8月15日(月曜日)(土曜日・日曜日、祝日を除く)午前8時30分から午後5時までに、以下の提出書類を直接またはEメール、郵送で、障がい事業課へ
提出書類
- 浦安市障がい福祉ガイドブック広告掲載申し込み書(別紙2号様式)
- 広告物(申し込み書提出時に原稿を提出し、広告掲載の決定後に版下として使用可能な形式(データ)を提出するものとする)
- 事業概要が分かる資料(パンフレットなど)
添付ファイル
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
障がい事業課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6397
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。