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保育料

ページID K1033729 更新日  令和6年4月3日  印刷

0歳から2歳クラス

保育料の算定方法

保育料は、父母などの前年度または現年度の市区町村民税額(配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、寄附金控除などの適用前の税額)の合計額およびクラス年齢・保育必要量に基づき決定しています。詳しくは、下表をご覧ください。

保育料の切り替え時期は、毎年9月分からとなります。

例:令和6年4月入所の場合

令和6年4月分から8月分の保育料=令和5年度分(前年度分)の市区町村民税額により算定
令和6年9月分以降の保育料=令和6年度分(当年度分)の市区町村民税額により算定

階層 市民税の所得割額など 標準時間 短時間
A 生活保護法による被保護世帯、および「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援給付受給世帯 0円 0円
B 非課税世帯 0円 0円
C 均等割のみ課税世帯 5,800円 5,700円
D1 5,500円未満 6,850円 6,730円
D2 5,500円以上48,500円未満 8,100円 7,960円
D3 48,500円以上50,300円未満 9,000円 8,840円
D4 50,300円以上57,600円未満 10,950円 10,760円
D5 57,600円以上66,500円未満 13,500円 13,270円
D6 66,500円以上84,400円未満 18,800円 18,480円
D7 84,400円以上102,400円未満 25,400円 24,960円
D8 102,400円以上120,500円未満 32,350円 31,800円
D9 120,500円以上138,300円未満 36,990円 36,360円
D10 138,300円以上169,000円未満 42,320円 41,600円
D11 169,000円以上174,400円未満 47,650円 46,830円
D12 174,400円以上192,400円未満 48,480円 47,650円
D13 192,400円以上210,400円未満 49,310円 48,470円
D14 210,400円以上228,500円未満 50,140円 49,280円
D15 228,500円以上267,500円未満 50,980円 50,110円
D16 267,500円以上327,500円未満 51,490円 50,610円
D17 327,500円以上 52,000円 51,110円

延長保育料

支給認定された区分の基本保育時間を超えて保育を行う場合に、延長保育料金が発生します。基本保育時間は利用する施設により異なりますので、ご注意ください。

なお、公立保育園以外の保育園の延長保育料の詳細は、直接各施設にお問い合わせください。

保育標準時間認定

保育標準時間(11時間)を超える利用:30分ごとに100円(上限2,000円)

保育標準時間の基本保育時間が午前7時30分から午後6時30分までの施設の延長保育料の例
時間帯 延長保育料金 上限
午前7時00分から午前7時30分 30分ごとに100円 2,000円
午後6時30分から午後7時00分 30分ごとに100円 2,000円

保育短時間認定

  1. 保育短時間(8時間)を超えて保育標準時間(11時間)までの利用:30分ごとに50円
  2. 保育標準時間を超える利用:30分ごとに100円

1と2を合わせて上限2,000円

短時間の基本保育時間が午前8時30分から午後4時30分、標準時間の基本保育時間が午前7時30分から午後6時30分までの施設の延長保育料の例
時間帯 延長保育料金 上限
午前7時00分から午前7時30分 30分ごとに100円 2,000円
午前7時30分から午前8時30分 30分ごとに50円 2,000円
午後4時30分から午後6時30分 30分ごとに50円 2,000円
午後6時30分から午後7時00分 30分ごとに100円 2,000円

保育料の軽減

世帯の状況が下記に該当する場合は、保育料が軽減されます。

2人以上の子どもがいる世帯(子どもの年齢は問いません)

  • 第2子:半額(10円未満切り捨て)
  • 第3子以降:無料

ひとり親世帯等かつ世帯所得割77,101円未満

無料

ひとり親世帯等とは、 ひとり親世帯または以下の手帳もしくは証書を所持する方がいる世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当証書、障害基礎年金証書

注記:保育料同様、延長保育料についても、第2子は上記額の半額、第3子以降は無料となります。また、基本保育料がA階層およびB階層の方も無料となります。該当される方は、保育料決定通知を利用施設に提示してください

保育料の納入先と納入方法

認可保育園

  • 納入先:浦安市
  • 納入方法:口座振替または納付書で納入

幼保連携型認定こども園・保育ママ・小規模保育

  • 納入先:各施設・事業者
  • 納入方法:各施設・事業者が定める方法で納入

注記:浦安市外在住者(浦安市に転入予定の方は除く)や浦安市外の施設・事業を利用する方は、取り扱いが異なる場合があります

注意事項

  • 3号から2号に認定変更した場合の保育料について、年度当初の年齢により、保育料が異なります。年度途中で3号から2号に認定が変更した場合でも、その年度末までは「2歳児」としての保育料を納付していただきます
  • 保育所、幼保連携型認定こども園、保育ママ、小規模保育は同一の保育料です
  • 市内在住で生活保護を受けている方は、子ども1人当たり月額2,500円を限度に、園での実費徴収額の補足給付が受けられます。給付の対象となる費用は、認可保育所などで必要な経費であって、日用品、文房具などの購入、行事への参加費などのうち、実費徴収として園に支払ったものです。詳しくは、在籍園または保育幼稚園課へお問い合わせください

3歳から5歳クラス

認可保育園などの保育料(授業料)

認可保育園などを利用する3歳から5歳児クラス(0歳から2歳児は市区町村民税非課税世帯)の子どもの保育料(授業料)は無償になります。なお、給食費や教材費、延長料金などは、保護者負担となります。

給食費の免除制度

3歳から5歳児クラスの子どもで世帯の状況が以下に該当する場合は、給食費が免除になります。

  • 世帯の市区町村民税の所得割額の合計が57,700円未満のすべての世帯
  • 世帯の市区町村民税の所得割額の合計が77,101円未満のひとり親世帯など
  • 全所得階層の第3子以降の子ども

注記:ひとり親世帯などとは、 ひとり親世帯または以下の手帳もしくは証書を所持する方がいる世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当証書、障害基礎年金証書

延長保育料

公立保育園の場合

0歳から2歳クラスと同様に、支給認定された区分の基本保育時間を超えて保育を行う場合、延長保育料金が発生します。

基本保育時間は利用する施設により異なりますので、ご注意ください。

なお、公立保育園以外の保育園の延長保育料の詳細は、直接各施設にお問い合わせください。

  • 保育標準時間認定(上限2,000円)
    保育標準時間(11時間)を超える利用:30分ごとに100円
  • 保育短時間認定(合わせて上限2,000円)
    保育短時間(8時間)を超えて保育標準時間(11時間)までの利用:30分ごとに50円
    保育標準時間を超える利用:30分ごとに100円

幼稚園型認定こども園の場合

  • 保育標準時間認定
    延長料金はありません。
  • 保育短時間認定
    保育短時間(8時間)を超えて保育標準時間(11時間)までの利用:30分ごとに50円
    注記:ひと月の限度額は100円です
    注記:短時間認定の方で、基本保育料がA階層およびB階層の方は無料となります。ただし、保育料とは異なり、第2子および第3子以降の軽減はありません

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このページに関するお問い合わせ

保育幼稚園課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6439 ファクス:047-351-3266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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