予防接種法による予防接種協力承諾医師の公告
市民の皆さんへ
予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項または第6条第1項の規定による予防接種を行う旨を承諾した医師について、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第4条第1項の規定により下記のとおり公告します。
個別予防接種協力医療機関 関係者の方へ
予防接種法施行令第4条において、予防接種法第5条第1項の規定による予防接種を、当該市町村長または都道府県知事の要請に応じて予防接種の実施に関し協力する旨を承諾した医師により行うときには、当該予防接種を行う医師についてその氏名および予防接種を行う主たる場所を公告するものとすると規定されています。また、予防接種法施行令第4条第2項では前項の規定により公告した事項に変更があったとき、または同項の医師の承諾が撤回されたときには、速やかに公告しなければならないとされています。
当該年度内に承諾した内容に変更が生じた場合は速やかに届出書の提出をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
母子保健課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目2番5号(健康センター1階)
電話:047-381-9034
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