【国制度】令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金
令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金とは
食費などの物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から給付金を支給します。
支給対象者
ひとり親世帯分
1から3のいずれかに該当する方
- 令和5年3月分の児童扶養手当受給者
- 公的年金などの受給により、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方
注記:公的年金=遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など - 食費などの物価高騰の影響で、令和5年1月1日以降に収入が急変し、児童扶養手当を受給している方と同水準となった方
注記:本人や同居している扶養義務者(両親や兄弟など)の所得超過で児童扶養手当を受給(申請)していない世帯を想定しています
3に該当する方については、申請者および扶養義務者の令和5年1月以降の1カ月分の収入を1年分で換算した額が、次の表の収入基準額以下である必要があります(令和5年1月以降ひとり親になった方は、ひとり親になった月の翌月以降の1カ月分の収入となります)。なお、扶養人数については、申請時点の状況でご確認ください。
給付金の収入基準額
扶養人数 | 申請者収入基準額 | 扶養義務者等収入基準額 |
---|---|---|
0人 | - | 372万5,000円 |
1人 | 365万円 | 420万円 |
2人 | 412万5,000円 | 467万5,000円 |
3人 | 460万円 | 515万円 |
注記:収入とは給与明細書の総支給額を指し、実際に振り込まれた金額ではありません
例1:扶養人数は2人・申請者の4月の収入が10万円、年金収入が20万円で扶養義務者がいない場合
申請者4月収入額は10万円+{20万円-1万5,280円(児童2人のときの児童扶養手当相当額)}=28万4,720円
1年分で換算すると、28万4,720円×12月=341万6,640円
扶養人数2人のときの申請者の収入基準額の412万5,000円を下回るため、給付金受給可能。
例2:扶養人数は1人・申請者の3月の収入が33万円、年金収入はなしで扶養義務者がいない場合
申請者3月収入額は33万円
1年分で換算すると、33万円×12月=396万円
扶養人数1人のときの申請者の収入基準額365万円を上回るため、給付金受給不可。
注記:上記の収入基準額を超えてしまっても、次の表の所得基準額以内であれば支給の対象となります
給付金の所得基準額
扶養人数 | 申請者収入基準額 | 扶養義務者等所得基準額 |
---|---|---|
0人 | - | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 306万円 | 350万円 |
ひとり親世帯以外分
1と2のいずれかに該当する方
- 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(低所得のひとり親世帯以外分)を受給された方
- 令和5年度住民税(均等割)が非課税の方、または、令和5年1月1日以降、食費などの物価高騰の影響で収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
注記:すでに、ひとり親世帯分の給付金を受け取った方は本給付金を受け取ることができません
給付金の収入基準額
家族構成例 | 申請者収入基準額(年間) | 申請者収入基準額(月) |
---|---|---|
2人(夫または婦と子1人) | 156万円 | 約13万円 |
3人(夫婦と子1人) | 205万7,000円 | 約17万1,000円 |
4人(夫婦と子2人) | 255万7,000円 | 約21万3,000円 |
注記:収入とは給与明細の総支給額を指し、実際に振り込まれた金額ではありません
給付額
児童1人につき一律5万円
給付金の受け取り方法
ひとり親世帯分
令和5年3月分の児童扶養手当受給者(対象者の1に該当する方)
申請不要です。対象となる方には、ご案内を送付しました。
公的年金などを受給している方・食費などの物価高騰の影響で収入が急変した方(対象者の2または3に該当する方)
申請が必要です。
申請期限
令和6年2月29日(木曜日)(必着)
申請方法
申請書と必要書類を、直接、または郵送でこども課(市役所2階)へご提出ください。
郵送先:〒279-8501 浦安市役所こども課 子育て世帯生活支援特別給付金担当宛
申請書など
公的年金などの受給により、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方(対象者の2に該当する方)
-
【年金受給者】申請書 (PDF 163.9KB)
-
【年金受給者】収入額の申立書 (PDF 213.9KB)
-
【年金受給者】収入額の申立書(扶養義務者分) (PDF 221.3KB)
-
【年金受給者】所得額の申立書 (PDF 208.5KB)
食費などの物価高騰の影響で、令和5年1月1日以降に収入が急変し、児童扶養手当を受給している方と同水準となった方(対象者の3に該当する方)
-
【家計急変者】申請書 (PDF 164.2KB)
-
【家計急変者】収入見込額の申立書 (PDF 234.7KB)
-
【家計急変者】収入見込額の申立書(扶養義務者分) (PDF 187.1KB)
-
【家計急変者】所得見込額の申立書 (PDF 186.1KB)
収入(見込)額の申立書にて収入基準を下回った場合は、「所得(見込)額の申立書」の提出は不要です。
記入方法は次の添付ファイルをご確認ください。
添付書類
対象者の2および3に該当する方共通
- 申請者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(こども課へ提出済みの方は不要です)
- 申請者の本人確認書類
- 申請者名義の振込口座のキャッシュカードまたは通帳
対象者の2に該当する方
- 年金振込通知と令和3年中の所得がわかるもの(令和4年度課税証明書・源泉徴収票など)
申請書の同意欄で、公簿による確認に同意した方は提出不要です。
扶養義務者(同じ住所に住む対象児童以外の親族)がいる場合は、扶養義務者のものも必要です。
対象者の3に該当する方
- 申請者の直近1カ月の収入がわかるもの(給与明細・帳簿・年金の振込通知など)
扶養義務者(同じ住所に住む対象児童以外の親族)がいる場合は、扶養義務者の直近の1カ月の収入がわかるものも必要です。
ひとり親世帯以外分
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(低所得のひとり親世帯以外分)を受給された方
申請不要です。対象となる方には、ご案内を送付しました。
上記に当てはまらない方
申請が必要です。
申請期限
令和6年2月29日(木曜日)(必着)
申請方法
申請書と必要書類を、直接、または郵送でこども課(市役所2階)へご提出ください。
郵送先:〒279-8501 浦安市役所こども課 子育て世帯生活支援特別給付金担当宛
申請書など
令和5年度住民税均等割が非課税の方は、「収入(所得)見込額の申立書」の提出は不要です。
収入(見込)額の申立書にて収入基準を下回った場合は、「所得額の申立書」の提出は不要です。
記入方法は次の添付書ファイルをご確認ください。
-
【ひとり親世帯以外分】 記載例 申請書 (PDF 321.6KB)
-
【ひとり親世帯以外分】 記載例 収入見込額の申立書 (PDF 316.6KB)
-
【ひとり親世帯以外分】 記載例 所得見込額の申立書 (PDF 393.2KB)
添付書類
- 申請者の本人確認書類
- 申請書名義の振込口座のキャッシュカードまたは通帳
- 申請者と配偶者の直近1カ月の収入がわかるもの(給与明細・帳簿・年金の振込通知書など)(令和5年度住民税均等割が非課税の方は添付不要)
お問い合わせ先
- 浦安市役所こども課
電話:047-712-6424
受付時間:月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時まで - こども家庭庁コールセンター
電話:0120-400-903
受付時間:月曜日から金曜日午前9時から午後6時まで
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〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6424
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