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総合公園でのキッチンカー出店事業者募集

ページID K1039438 更新日  令和5年5月26日  印刷

総合公園の利用促進や魅力向上を図るため、浦安商工会議所が、公園内での出店を希望するキッチンカー事業者を募集しています。

募集概要

出店を募集する公園

総合公園 (明海七丁目2番)

出店場所

応募内容を基に、公園利用者の利便や安全などを考慮したうえで、調整して決定します。

出店数

1日当たり数店。園内の通行を妨げないため、極端な多数の出店は想定しません。

出店対象者および出店内容

浦安商工会議所会員事業者の内、浦安市内外の飲食物販売事業者による移動販売車とします。ただし、出店対象者については原則として事業所所在地を次に定める地域に限定したうえで個別に判断します。

  • 千葉県:浦安市・市川市・船橋市・習志野市
  • 東京都:江戸川区・江東区

出店規模

1店当たりの使用(許可)面積は、一律12.5平方メートルとします。

販売品目

営業許可証の範囲内の飲食物とします。

販売禁止品目

酒類、消費期限が切れている飲食物またはそれらで調理したもの、浦安市が不適当と判断したものは販売禁止とします。

出店可能期間

令和5年6月1日から9月30日までの土曜日・日曜日、祝日など

注記:上記期間中であっても、市の事業などにより出店できない日もあります

出店可能時間

午前9時から午後5時まで(搬入は午前9時から、搬出は午後5時まで)

出店料

1台1日3,300 円(都市公園占用料および事務手数料として)

出店料の入金確認後、「出店許可書」を発行します。出店料は原則として、出店日の初日の7日前までに全額(出店日数×3,300 円)を浦安商工会議所が指定する口座へ振り込んでください(振込手数料はご負担ください)。

出店料を分割する場合は、事前にご相談ください。この場合は、お支払いいただいた出店日数分の「出店許可書」を発行します。

出店者の都合もしくは荒天などにより出店しない場合の出店料は返金しません。

応募要件など

応募者の資格

応募条件は、次の要件にすべて該当する者とします。

  • 保健所および公的機関から、移動販売車での出店や営業に係る必要な許可または資格を有する者
  • 保健所が定める衛生管理ができること。また、衛生的に販売品を取り扱うことができること
  • 必要に応じて相応の賠償保険を掛ける措置を講じていること

応募ができない者

次の要件のいずれかに該当する者は、応募ができません。

  • 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者(契約締結の能力を有しない者、破産者で復権を得ない者、暴力団員など)
  • 会社更生法(平成14年法律第154号)および民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生・再生手続き中の者
  • 役員など(参加者が個人である場合にはその者。参加者が法人である場合にはその役員または支店もしくは契約を締結する事務所の代表者をいう。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者および役員などが無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項に基づく観察処分を受けている者
  • 市税を滞納している者(猶予を受けている者を除く)および法人税ならびに消費税および地方消費税を滞納している者(猶予を受けている者を除く)

出店上の順守事項など

出店者には、以下の事項を順守していただきます。

  • 出店営業中は、市が交付する「許可書」を常に外から見える位置に掲示すること
  • 店の意匠や販売員の服装が公園の景観と著しく不調和でないこと
  • 酒類の販売は行わないこと
  • 営業に必要な電気や水などは、出店者が自ら用意すること
  • 火気を使用する場合は、安全対策を万全にし、事故防止に努めること。火気使用の場合は、消火器を必ず設置すること。所管の消防署に、所定の届出を行うこと
  • 公園利用者および近隣住民などの迷惑とならないよう、騒音、振動、異臭などの発生防止に努めること。また、拡声器やBGMなどは使用しないこと
  • 出店による事故や苦情などのトラブルは、出店者の責任において対処すること。また、トラブルが発生した場合は、速やかにその内容を浦安市および浦安商工会議所へ報告すること
  • 雨天・荒天などにより、やむを得ず出店を中止する場合は、原則として事前に浦安市および浦安商工会議所へ報告すること
  • 出店者は、出店箇所およびその周辺を適宜清掃し、公園の美化維持に努めること
  • 出店者は、必ずごみ箱を店の近くの見やすい場所に設置し、排出されたごみは出店者が持ち帰り、適正に処分すること
  • 出店により生じた排水は、公園内設備(排水溝・排水ます・園内トイレなど)に流さず出店者が持ち帰り、適正に処分すること
  • 食品のアレルゲン表示を適切に行うこと
  • 衛生管理を徹底すること
  • 市が実施する園内での管理業務や行事などについて、事業に配慮し協力すること

応募方法

募集期間

令和5年5月18日(木曜日)から8月31日(木曜日)(応募多数の場合は出店調整あり)

応募書類

  • 出店申請書(下部リンク先の商工会議所ホームページからダウンロード)
  • 出店希望日程表
  • 営業許可書の写し(当該車両での移動販売の許可)
  • 保険証明書などの写し
  • 食品衛生責任者の写し
  • 使用する車両の車検証の写し
  • 出店方法が分かる画像(写真など)

移動販売車について

  • ナンバープレートを確認できる写真
  • 内装、装備などが確認できる写真
  • 全体の色や意匠が確認できる写真(車幅・車高を記入してください)

移動販売等事業者出店審査

事業者から出店申請書を受理してから浦安商工会議所が要件などを審査し、適格と認められた後に、浦安市に申請されます。浦安市から商工会議所へ「許可書」が交付された後に、事業者へ「総合公園出店証」が交付されます。

問い合わせ

浦安商工会議所 中小企業相談所 電話:047-351-3000

募集要項など、詳しくは、以下の関連情報リンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

みどり公園課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6513
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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