(仮称)浦安市空家等及び空き住戸の適正管理に関する条例(素案)
件名
(仮称)浦安市空家等及び空き住戸の適正管理に関する条例(素案)
概要
発展の礎となった埋立地での開発も最終盤を迎え、少子高齢化の進展に伴う人口構造の変化や居住者の高齢化により、今後も核家族化が進み、親だけが暮らす世帯の増加が見込まれます。こうした状況の中、子ども世帯への「親の呼び寄せ」や、高齢で介護が必要な場合などでは施設などへ入居したものの、それまで居住していた住宅が住み継がれないことなどの要因によって、適正な管理がなされないことによる空き家等の問題が懸念されるところです。
こうしたことを鑑み、空家等および空き住戸の所有者や管理者に対して、責務を明らかにするとともに、所有者等がいない場合などは、空き家等の倒壊により重大な危険を避けるため、行政が緊急的に危険を回避する措置を講じられるよう条例を制定します。
今回、この素案についてお知らせし、皆さんから意見などを伺いたいと思います。
資料
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意見募集概要 (PDF 196.0KB)
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(仮称)浦安市空家等及び空き住戸の適正管理に関する条例(素案) (PDF 163.1KB)
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(仮称)浦安市空家等及び空き住戸の適正管理に関する条例(素案)概要 (PDF 924.9KB)
- (仮称)浦安市空家等及び空き住戸の適正管理に関する条例(素案)の概要説明動画 - YouTube (外部リンク)
募集期間
令和5年11月15日(水曜日) から令和5年12月14日(木曜日)
提出方法
ご意見は、令和5年12月14日(消印有効)までに、以下の方法により提出。
タイトルを「(仮称)浦安市空家等及び空き住戸の適正管理に関する条例(素案)」とし、必ず氏名と住所(団体の場合は、団体の所在地・名称・代表者氏名)を記入してください。
注記:提出された意見などに個別の回答は行いません。検討を終えたときは、意見などの内容と意見に対する市の考えをホームページなどで公表します
- 直接提出
- 書面にまとめたものを住宅課(市役所6階)へ
- 郵便
- ハガキまたは市長への手紙、封書で、〒279-8501浦安市猫実一丁目1番1号 浦安市役所住宅課へ
- ファクス
- 047-353-4378
- Eメール
- jyutaku@city.urayasu.lg.jp
担当課
住宅課
(仮称)浦安市空家等及び空き住戸の適正管理に関する条例(素案)の意見を提出する
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このページに関するお問い合わせ
住宅課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6661
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。