浦安市犯罪被害者等支援条例(素案)に対する意見募集
件名
浦安市犯罪被害者等支援条例(素案)に対する意見募集
概要
誰もが、ある日突然に、犯罪などの被害者やその家族または遺族(以下「犯罪被害者等」という。)になるおそれがあります。そして、犯罪被害者等になると、家族を失い、傷害を負い、財産を奪われるといった直接的な被害だけでなく、被害後の心身の不調により日常生活を送ることが困難な状況になるほか、治療費などの経済的な負担にも苦しむこととなります。また、周囲の無理解や配慮に欠ける対応、インターネットなどで拡散されるひぼう中傷、報道機関による過剰な報道などにより、二次的被害を受けることも少なくありません。これら犯罪被害者等の支援を行っていくことは、地方公共団体の責務です。
そこで、犯罪被害者等の被害の早期回復または軽減と、その生活再建の支援と権利利益の保護を図るとともに、再被害や二次的被害を生じさせないような地域社会を実現するために条例を制定します。
今回、この件についてお知らせし、皆さんから意見などを伺います。これは、市民参加推進条例に基づく市民意見提出手続きです。
資料
- 意見募集概要 (PDF 125.2KB)
- 浦安市犯罪被害者等支援条例(素案) (PDF 136.6KB)
- 浦安市犯罪被害者等支援条例(素案)概要 (PDF 481.3KB)
- 浦安市犯罪被害者等支援条例(案)の概要説明動画(ユーチューブサイト) (外部リンク) (外部リンク)
募集期間
令和6年9月1日(日曜日) から令和6年9月30日(月曜日)
提出方法
令和6年9月30日(消印有効)までに、以下の方法により提出。
ファクス、Eメールで意見を提出する場合、件名を「浦安市犯罪被害者等支援条例(素案)」とし、本文に「氏名・住所(団体の場合は、団体の所在地・名称・代表者氏名)、ご意見」の順に記入してください。
注記:匿名の意見は受け付けませんので、必ず氏名と住所(団体の場合は、団体の所在地・名称・代表者氏名)を記入してください。
また、提出された意見などに個別の回答は行いません。検討を終えたときは、意見などの内容と意見に対する市の考えをホームページなどで公表します。
- 直接提出
- 書面にまとめたものを市民安全課(市役所3階)へ
- 郵便
- ハガキまたは封書で、〒279-8501浦安市役所市民安全課へ
- ファクス
- 047-353-4378
- Eメール
- shiminanzen@city.urayasu.lg.jp
担当課
市民安全課 電話:047-712-6590
浦安市犯罪被害者等支援条例(素案)に対する意見募集の意見を提出する
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このページに関するお問い合わせ
市民安全課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6590
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。