浦安市在宅療養に要した費用の助成に関する規則の一部を改正する規則
担当課:健康増進課
定めた日:令和3年3月30日
題名
浦安市在宅療養に要した費用の助成に関する規則の一部を改正する規則
趣旨
- 題名改称
「浦安市若年がん患者在宅療養に要した費用の助成に関する規則」に改称 - 助成対象経費
- 通院等に係るタクシー運賃を追加
- 限定されていた福祉用具貸与、販売の種目を介護保険法に準ずる種目まで拡充
- 助成金の額
支払った費用の2分の1相当額から10分の9相当額に拡充
助成額の支給上限を年間10万円からひと月あたり5万4,000円に変更
意見公募手続きを実施しなかった旨およびその理由
この規則に関しては、金銭の給付を定める規則であることから、浦安市行政手続条例第38号第6項第3号に該当するため、意見公募手続きを行いませんでした。
- 浦安市在宅療養に要した費用の助成に関する規則の一部を改正する規則(改正文) (PDF 240.4KB)
- 浦安市在宅療養に要した費用の助成に関する規則の一部を改正する規則(新旧) (PDF 323.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康増進課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目2番5号(健康センター1階)
電話:047-381-9059 ファクス:047-381-9083
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