生活保護一時扶助費支払い遅延の発生について(令和2年7月28日)
令和元年度中に病院などに支払うべき生活保護一時扶助(生活扶助)が期限内に支払いが行われず、令和2年度の支払いとなったことをお知らせします。
経緯
令和2年6月、病院から生活扶助費の未払いがあるとの連絡が入り、確認したところ、5件の未払いがあることが判明しました。
原因
生活保護の支払いは、保護担当と実際に金品などを取り扱う経理担当とを分離するよう、国からの通知により指導されています。
病院などからの請求は、保護担当が受け取り、その請求書と一時扶助決定を保護台帳に綴じますが、経理担当が保護台帳から請求書を抜き取り忘れたことにより、支払処理がされず、期限内に支払いが行われなかったことから、過年度支出となったものです。
対象・件数・金額
病院A:1件 2,407円
病院B:3件 4万4,300円
福祉タクシー:1件 1万8,070円
合計:5件 6万4,777円
対応・再発防止策
本件発覚後、速やかに病院などへ謝罪し、令和2年7月15日までにすべての支払いを完了しました。
今後、経理担当による抜き忘れ防止の徹底を図るとともに、保護台帳が保護担当に戻った際、請求書の抜き忘れがないかの再確認を徹底します。
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