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新型コロナウイルス感染症に伴う搬送困難者の一時待機場所が設置されます(令和3年9月3日)

ページID K1033751 更新日  令和3年9月3日  印刷

新型コロナウイルス感染症に伴う一時待機場所の概観
新型コロナウイルス感染症に伴う一時待機場所

新型コロナウイルス感染症の流行により、救急患者を受け入れる医療機関が決まらない傷病者の搬送先が決まるまでの間、容体の悪化を防ぐための一時待機場所が消防本部に設置されます。運用は令和3年9月6日(月曜日)の午前8時30分から。

この一時待機場所には、ベッド2床のほか、酸素投与設備、観察機器、トイレ2基などを設置。救急有資格者3人が、搬送先が決まるまでの間、酸素投与や経過観察などの応急処置を行います。

現地を視察した内田市長は「市内での救急搬送の数が増えている。中には、搬送先が決まるまでに7時間30分もかかった事案も発生している。しっかりと入院につなげられるよう、入院までの待機場所としての役割を果たし、市民の安全・安心につなげたい。」と話していました。

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