換地処分
浦安都市計画事業猫実A地区土地区画整理事業は、令和7年1月24日付けで千葉県知事による換地処分公告が行われました。
換地処分とは
区画整理前の土地(従前地)の権利を、区画整理後の土地(換地)に移行させるため、その内容を関係権利者(所有者・借地権者・抵当権者)に通知することをいいます。
換地処分により登記簿の内容が変更になります
法務局に備え付けられている、土地建物登記簿の記載内容が変更となります。
令和7年1月27日から登記内容の変更作業を実施するため、登記簿謄本などの各種証明書の取得や登記申請を行うことができません。登記手続きが完了した後に証明書取得や登記申請が可能となります。
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