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新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養などをしている方の特例郵便等投票

ページID K1033692 更新日  令和5年2月17日  印刷

特例郵便等投票の対象者および手続きの概要

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養などをしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。

特例郵便等投票の対象となる方は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律または検疫法による外出自粛要請を受けた方または検疫法による隔離・停留の措置により宿泊施設内に収用されている方で、投票用紙などの請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が、投票しようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方です。

特例郵便等投票の対象者となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前(必着)までに、選挙人名簿または在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に「外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「特例郵便等投票請求書(本人の署名が必要です)」を郵便などで送付することにより、投票用紙などを請求していただくことが必要です。

注記:在外選挙人証、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている方が投票用紙などの請求をする場合には、それらも請求書に添付していただく必要があります

特例郵便等投票の対象者や手続きの概要などについては、関連資料の「特例郵便等投票ができます」をご覧ください。

注記:濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」にはあたらず、投票所などにおいて投票していただいて差し支えありません。ただし、マスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止対策にご協力をお願いします

投票用紙などの請求手続き

  • 請求書などを郵送する際には、請求書などを料金受取人払のあて名表示をした封筒に封入し、当該封筒の表面の「請求書在中」に○を付けてください。これを更に、ファスナー付きの透明なビニール袋などに封入し、表面にアルコール消毒液を吹きかけて拭きとるなどの方法により、消毒してください。その上で、同居人、知人など(患者ではない方)に投かんを依頼してください
  • 特例郵便等投票の投票用紙などの請求書の様式は、関連資料の「特例郵便等投票請求書」をプリントしてご使用ください
  • 料金受取人払のあて名表示は、関連資料の「あて名表示の使用方法」をプリントし、「切り取り線」に沿って切り取り、お手持ちの定型サイズの封筒にのり付けなどしてご使用ください
  • 透明なファスナー付きビニール袋などの入手が困難な場合は、自宅にある透明のケース、ビニール袋などに入れ、テープなどで密封し、表面を消毒してください
  • 請求書などの用紙のプリントが困難な場合には、選挙管理委員会へご連絡いただければ、請求書などを郵送します
  • 投票用紙などの請求手続きについては、関連資料の「投票用紙等の請求手続について」をご参照いただき、一連の作業をされる前に、マスクの着用や手指の消毒などを行い、感染の拡大防止にご協力ください

注記:特例郵便等投票の手続きは、郵送などで行うため日数を要します。早めの手続きをお願いします

関連資料

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〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
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