求職者等に対するハラスメント防止

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページID K1049457 更新日  令和8年9月30日  印刷

本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)に基づき、求職者等の皆さんが安心して求職活動等に参加できるよう、セクシュアルハラスメントや各種ハラスメントの防止に努めています。

求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは

求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。

求職活動等に関するルール

上記のようなハラスメントを防止するため、本市の求職活動等においては、以下のルールを順守します。

  1. 面接、面談などを公共施設以外では実施しません。また、一対一での面接・面談などは、密室で実施しません。
    例:カフェで面接するなど
  2. 本市からの連絡は、原則本市の電話番号やメールアドレス、本市が委託契約をしている外部の求人サイトを通じて行います。申し込み時に登録のあった連絡先以外を要求することはしません。
    例:「LINE交換しよう」などの声かけ
  3. 私的な接触(連絡等も含む)はしません。
    例:「今日このあと、軽く一杯飲みに行かない?」などの誘い

求職者等に対するセクシュアルハラスメントに関する相談窓口

求職活動等において、ハラスメントに関する不安や、お気づきの点がありましたら、次の相談窓口へお問い合わせください。
相談内容の秘密は厳守します。

浦安市 人事課 
電話:047-712-6135 注記:月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時00分(祝日、振替休日、年末年始を除く)

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページに問題点はありましたか?(複数回答可)


(この欄に入力されても回答できません。また、個人情報などは入力しないでください)

このページに関するお問い合わせ

人事課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。