11月は標準営業約款の普及登録促進月間です
「標準営業約款制度<Sマーク>」をご存知ですか
標準営業約款制度は、法律で定められた消費者(利用者)擁護に資するための制度です。
厚生労働大臣認可の約款にしたがって営業することを登録した、「理容店」、「美容室」、「クリーニング店」、「めん類飲食店」、「一般飲食店」では、店頭に<Sマーク>を掲げています。
登録店は、安全・清潔・安心をお約束する信頼できるお店です。
詳しくは、公益財団法人千葉県生活衛生営業指導センター(電話 043-307-8272)までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
消費生活センター
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-390-0086
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