令和4年度 墓地公園特別枠(生前枠・改葬枠)の募集
墓地の種類について
墓所
- 芝生地の決められた区画内のカロート(納骨室。以下同じ)上に墓碑を設置し、カロート内に焼骨を埋蔵する、緑鮮やかで解放的な家族墓です。通常墓所(1区画3.0平方メートル、8骨程度埋蔵可能)と、小型墓所(1区画1.5平方メートル、4骨程度埋蔵可能)があります
- 使用料(30年間分)のほか、年間管理料を毎年お支払いいただきます。なお、墓碑の設置費用については、使用者自身で別途負担していただきます
注記:カロートは設置済み
樹林墓地
- 樹林を墓標として、その下に焼骨を埋蔵する、共同埋蔵方式の個人墓です
- 市が永代管理を行います(年間管理料は発生しません)
- 共同埋蔵方式のため、埋蔵後の焼骨の返還はできません
募集区分と募集数について
応募多数の場合は抽選を行います
お墓の種類 |
募集区分 |
募集数 |
---|---|---|
通常墓所3.0平方メートル |
生前枠 | 30基 |
小型墓所1.5平方メートル (注記1) |
生前枠 | 30基 |
樹林墓地 (注記1) |
生前枠(1体用・2体用) | 200人程度(注記2) |
改葬枠 | 50人程度(注記3) |
注記1:通常墓所、小型墓所、樹林墓地(生前枠)を併せて申し込むことはできません
注記2:樹林墓地の生前枠は1体用と2体用の申し込み者数に応じて、当選倍率が同程度になるように配慮します
注記3:改葬枠で複数の焼骨の改葬を希望される方も、1つの募集区分につき申し込みは一回までとします
申し込みの資格要件について
通常墓所・小型墓所の資格要件
以下のいずれの要件にも該当すること
- 令和4年10月14日時点で、本市に継続して10年以上居住しており、住民登録があること。または、令和4年10月14日時点で、本市に継続して3年以上居住かつ通算15年以上居住し、住民登録があること
- 令和4年10月14日時点で、70才以上であること
- 申し込み者自身が死亡したあとに、その焼骨が本市墓地公園に埋蔵されるよう、あらかじめ納骨予定者を選定できること
- 使用許可日(令和4年11月1日)から1年以内に墓碑を設置できること
- 属する世帯内で、ほかに本市墓地公園の墓所をお持ちの方がいないこと
- 自己のために使用する目的であること
樹林墓地【生前枠(1体用)】の資格要件
以下のいずれの要件にも該当すること
- 令和4年10月14日時点で、本市に継続して1年以上居住しており、住民登録があること
- 令和4年10月14日時点で、65才以上であること
- 申し込み者自身が死亡したあとに、その焼骨が本市墓地公園に埋蔵されるよう、あらかじめ納骨予定者を選定できること
- 樹林墓地に埋蔵したあとは、焼骨を返還できないことに同意できること
樹林墓地【生前枠(2体用)】の資格要件
以下の1か2の要件すべてに該当すること
- 2体用で申し込む者が、いずれも存命である場合
- いずれも令和4年10月14日時点で、本市に継続して1年以上居住しており、住民登録があること
- いずれも令和4年10月14日時点で、65才以上であること
- いずれが死亡した場合においても、その焼骨が本市墓地公園に埋蔵されるよう、あらかじめ納骨予定者を選定できること
- 樹林墓地に埋蔵したあとは、焼骨を返還できないことに同意できること
- 2体用で申し込む者のいずれかが存命である場合
- 存命である者が、令和4年10月14日時点で、本市に継続して1年以上居住しており、住民登録があること
- 存命である者が、令和4年10月14日時点で、65才以上であること
- 存命である者が死亡したあとに、その焼骨が本市墓地公園に埋蔵されるよう、あらかじめ納骨予定者を選定できること
- 樹林墓地に埋蔵したあとは、焼骨を返還できないことに同意できること
- 2体用で申し込む焼骨に対して、より近い立場の祭祀を主宰すべき立場にある方(喪主的立場の方)で、焼骨の方から見て少なくとも以下の続柄の方
配偶者(夫または妻)、血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹など)、姻族2親等以内(義子、義父母など)、養子または養父母
樹林墓地【改葬枠】の資格要件
以下のいずれの要件にも該当すること
- 令和4年10月14日時点で、本市に継続して1年以上居住しており、住民登録があること
- 埋蔵したことのある焼骨をお持ちであること
- 樹林墓地に埋蔵したあとは、焼骨を返還できないことに同意できること
- お持ちの焼骨に対して、より近い立場の祭祀を主宰すべき立場にある方(喪主的立場の方)で、焼骨の方から見て少なくとも以下の続柄の方
配偶者(夫または妻)、血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹など)、姻族2親等以内(義子、義父母など)、養子又は養父母
ご利用にかかる使用料などについて
墓所の使用料・年間管理料
通常墓所(3.0平方メートル)
使用料:45万円(30年間分)
年間管理料:5,610円(消費税込)
注記:市外に転居した場合は、8,410円(消費税込)
小型墓所(1.5平方メートル)
使用料:22万5,000円(30年間分)
年間管理料:2,800円(消費税込)
注記:市外に転居した場合は、4,200円(消費税込)
樹林墓地の使用料
使用料:12万円(1人または1焼骨につき)
注記:管理料などは一切発生しません
申し込みについて
申し込み期間
6月1日(水曜日)から6月30日(木曜日)までの午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
申し込み方法
6月1日(水曜日)から、申込用紙と募集案内の冊子を、環境衛生課(市役所6階)、または墓地公園管理事務所で配布します。配布する募集案内をよく読んで、6月1日(水曜日)以降、環境衛生課(市役所6階)で、申し込みの手続きを行ってください。
注記:ご来庁は極力1人でお願いします
注記:募集開始の6月1日(水曜日)から1週間程度は窓口が込み合いますので、混雑日を避けての申し込みにご協力ください
申し込みに必要なもの
- 申込用紙(環境衛生課(市役所6階)、墓地公園管理事務所で配布します)
- 84円切手(抽選結果の通知で使用します)
注記:申込用紙や84円切手は、募集区分1つにつき1枚必要です。なお、抽選結果の通知に使う封筒は市で用意しますので、84円切手は封筒には貼らず、そのままお持ちください
抽選について
申込者の数が募集数を超えた場合は、公開抽選により、使用許可の本申請をすることができる者を決定します。公募申込書にて抽選の立ち合い希望の有無を確認します。会場の都合上、すべての方が公開抽選に参加することはできませんので、ご了承ください。
問い合わせ
環境衛生課 電話:047-712-6526
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
環境衛生課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6495
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。