令和5年度 墓地公園特別枠(生前枠・改葬枠)の募集
墓地の種類
墓所の概要
芝生地の決められた区画内のカロート(納骨室。以下同じ)上に墓碑を建立し、カロート内に焼骨を埋蔵する、緑鮮やかで解放的な家族墓です。
通常墓所(1区画3.0平方メートル、8骨程度埋蔵可能)と、小型墓所(1区画1.5平方メートル、4骨程度埋蔵可能)があります。
注記:カロートは、設置してあります
使用料(30年間分)のほか、年間管理料を毎年お支払いいただきます。なお、墓碑の設置費用については、使用者自身で別途負担していただきます。
樹林墓地の概要
樹林を墓標として、その下に焼骨を埋蔵する、共同埋蔵方式の個人墓です。
市が永代管理を行います(年間管理料は発生しません)。
共同埋蔵方式のため、埋蔵後の焼骨の返還はできません。
募集区分と募集数
お墓の種類 | 募集区分 | 募集数 |
---|---|---|
通常墓所(注記1) 3.0平方メートル | 生前枠/改葬枠 | 各30基 |
小型墓所(注記1) 1.5平方メートル | 生前枠/改葬枠 | 各30基 |
樹林墓地(注記1) | 生前枠(1体用・2体用) | 200人程度(注記2) |
改葬枠 | 50人程度(注記3) |
応募多数の場合は抽選を行います。
注記1:通常墓所3.0平方メートル(生前枠/改葬枠)と小型墓所1.5平方メートル(生前枠/改葬枠)と樹林墓地(生前枠)を併せて申し込むことはできません
注記2:生前枠(1体用)と(2体用)の申し込み者数に応じて、当選倍率が同程度になるように配慮します
注記3:改葬枠の申し込みで、複数の焼骨の改葬を希望される方も、1つの募集区分につき1申し込みとします
申し込みの資格要件
通常墓所(1区画3.0平方メートル)・小型墓所(1区画1.5平方メートル)【生前枠】の資格要件
以下のいずれの要件にも該当すること
- 令和5年10月13日時点で、本市に継続して10年以上居住しており、住民登録があること。または、令和5年10月13日時点で、本市に継続して3年以上居住かつ、通算15年以上居住し、住民登録があること
- 令和5年10月13日時点で、70歳以上であること
- 申し込み者自身が死亡した後に、その焼骨が本市墓地公園に埋蔵されるよう、あらかじめ、納骨予定者を選定できること
- 使用許可日(令和5年11月1日)から1年以内に墓碑を設置できること
- 属する世帯内で、他に本市墓地公園の墓所をお持ちの方がいないこと
- 自己のために使用する目的であること
通常墓所(1区画3.0平方メートル)・小型墓所(1区画1.5平方メートル)【改葬枠】の資格要件
以下のいずれの要件にも該当すること
- 令和5年10月13日時点で、本市に継続して3年以上居住しており、住民登録があること
- 埋葬されたことのある焼骨をお持ちであること
- 使用許可日(令和5年11月1日)から1年以内に墓碑を設置し、かつ改葬すべきご遺骨を納骨できること
- 属する世帯内で、他に本市墓地公園の墓所をお持ちの方がいないこと
- お持ちの焼骨に対して、より近い立場の、祭しを主宰すべき立場にある方(喪主的立場の方)で、焼骨の方から見て、少なくとも以下の続柄の方
配偶者(夫または妻)、血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹など)、姻族2親等以内(義子、義父母など)、養子または養父母
樹林墓地【生前枠(1体用)】の資格要件
以下のいずれの要件にも該当すること
- 令和5年10月13日時点で、本市に継続して1年以上居住しており、住民登録があること
- 令和5年10月13日時点で、65歳以上であること
- 申し込み者自身が死亡した後に、その焼骨が本市墓地公園に埋蔵されるよう、あらかじめ、納骨予定者を選定できること
- 樹林墓地に埋蔵後は、焼骨を返還できないことに同意できること
樹林墓地【生前枠(2体用)】の資格要件
以下の1か2の要件すべてに該当すること
- 2体用で申し込む者が、いずれも存命である場合
- いずれも令和5年10月13日時点で、本市に継続して1年以上居住しており、住民登録があること
- いずれも令和5年10月13日時点で、65歳以上であること
- いずれが死亡した場合においても、その焼骨が本市墓地公園に埋蔵されるよう、あらかじめ、納骨予定者を選定できること
- 樹林墓地に埋蔵後は、焼骨を返還できないことに同意できること
- 2体用で申し込む者のいずれかが存命である場合
- 存命である者が、令和5年10月13日時点で、本市に継続して1年以上居住しており、住民登録があること
- 存命である者が、令和5年10月13日時点で、65歳以上であること
- 存命である者が死亡した後に、その焼骨が本市墓地公園に埋蔵されるよう、あらかじめ、納骨予定者を選定できること
- 樹林墓地に埋蔵後は、焼骨を返還できないことに同意できること
- 2体用で申し込む焼骨に対して、より近い立場の、祭しを主宰すべき立場にある方(喪主的立場の方)で、焼骨の方から見て、少なくとも以下の続柄の方
配偶者(夫または妻)、血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹など)、姻族2親等以内(義子、義父母など)、養子または養父母
樹林墓地【改葬枠】の資格要件
以下のいずれの要件にも該当すること
- 令和5年10月13日時点で、本市に継続して1年以上居住しており、住民登録があること
- 埋蔵したことのある焼骨をお持ちであること
- 樹林墓地に埋蔵後は、焼骨を返還できないことに同意できること
- お持ちの焼骨に対して、より近い立場の、祭しを主宰すべき立場にある方(喪主的立場の方)で、焼骨の方から見て、少なくとも以下の続柄の方
配偶者(夫または妻)、血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹など)、姻族2親等以内(義子、義父母など)、養子または養父母
ご利用にかかる使用料など
墓所の使用料・年間管理料
通常墓所(3.0平方メートル)
使用料:45万円(30年間分)
年間管理料:5,610円(消費税込)
注記:市外に転居した場合は、8,410円(消費税込)
小型墓所(1.5平方メートル)
使用料:22万5,000円(30年間分)
年間管理料:2,800円(消費税込)
注記:市外に転居した場合は、4,200円(消費税込)
樹林墓地の使用料
使用料:12万円(1人または1焼骨につき)
注記:管理料などは発生しません
申し込み
申し込み期間
6月1日(木曜日)から6月30日(金曜日)午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日を除く)
申し込み方法
募集案内をよく読んで、6月1日(木曜日)以降、環境衛生課(市役所6階)で、申し込みの手続きを行ってください。
申込用紙と募集案内は、添付ファイルをダウンロードしていただくか、6月1日(木曜日)から、環境衛生課(市役所6階)、墓地公園管理事務所で配布します。
注記:募集開始の6月1日(木曜日)から1週間程度は窓口が込み合いますので、混雑日を避けての申し込みにご協力ください
申し込みに必要なもの
- 申込用紙
添付ファイルをダウンロード。6月1日(木曜日)から、環境衛生課(市役所6階)、墓地公園管理事務所で配布。 - 84円切手
抽選結果の通知で使用します。
注記:申し込み用紙や84円切手は、募集区分1つにつき、1枚必要です。なお、抽選結果の通知に使う封筒は市で用意しますので、84円切手は封筒には貼らず、そのままお持ちください
抽選
墓所・樹林墓地
申込者の数が募集数を超えた場合は、公開の抽選により、使用許可の本申請をすることができる者を決定します。
公募申込書にて抽選の立ち合い希望の有無を確認します。
会場の都合上、すべての方が公開抽選には参加できませんので、ご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境衛生課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6495
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。