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法人市民税の申告期限・納期限の延長申請について

ページID K1031757 更新日  令和5年5月26日  印刷

新型コロナウイルス感染症の位置づけが、令和5年5月8日から5類感染症に変更され、法人税(国税)における税務上の取り扱いが国税庁で一部見直されました。これに伴い、本市の法人市民税においても、法人税の取り扱いに準じて、以下のとおり個別指定による申告・納期限の延長申請を引き続き受け付けます。

手続き方法

法人市民税の申告、納付が可能となった時点で、法人市民税の申告書を提出ください。その際、下記のとおり延長申請の付記、添付資料の提出をお願いします。

法人市民税の申告・納期限は、原則として法人市民税の申告書の提出日となります。

電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合

申告書の所在地欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納期限の延長申請」と入力してください。

添付資料

以下のいずれかを添付してください。

  • 法人税「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し
  • 「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」

書面で申告書を提出する場合

申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納期限の延長申請」と記載してください。

添付資料

法人税「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し

令和5年5月7日までの国税の取り扱い

国税(法人税など)については、令和5年5月8日に税務上の取り扱いが変更となっています。以下のリンク先をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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