法人市民税の申告期限・納期限の延長申請について
新型コロナウイルス感染症の位置づけが、令和5年5月8日から5類感染症に変更され、法人税(国税)における税務上の取り扱いが国税庁で一部見直されました。これに伴い、本市の法人市民税においても、法人税の取り扱いに準じて、以下のとおり個別指定による申告・納期限の延長申請を引き続き受け付けます。
手続き方法
法人市民税の申告、納付が可能となった時点で、法人市民税の申告書を提出ください。その際、下記のとおり延長申請の付記、添付資料の提出をお願いします。
法人市民税の申告・納期限は、原則として法人市民税の申告書の提出日となります。
電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合
申告書の所在地欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納期限の延長申請」と入力してください。
添付資料
以下のいずれかを添付してください。
- 法人税「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し
- 「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」
書面で申告書を提出する場合
申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納期限の延長申請」と記載してください。
添付資料
法人税「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し
令和5年5月7日までの国税の取り扱い
国税(法人税など)については、令和5年5月8日に税務上の取り扱いが変更となっています。以下のリンク先をご確認ください。
-
令和5年5月7日までの国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの税務上の取扱いに関するFAQ (PDF 2.1MB)
- 新型コロナウイルス感染症の影響により地方法人関係税の期限内申告が困難な場合におけるeLTAXを通じた申告期限延長申請の手続きについて|eLTAX 地方税ポータルシステム (外部リンク)
このページが参考になったかをお聞かせください。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。