市民税・県民税の申告
新型コロナウイルス感染防止のため、市民税・県民税(個人住民税)申告書は、郵送で提出してください。
住民税申告が必要な方
- その年の1月1日(賦課期日)現在、市内に住所を有する方
ただし、以下「申告が不要な方」に該当する人を除く - 市外に居住しているが、市内に事務所・事業所を有している方(賃貸も含む)
- 単身赴任などで家族と離れて市外に居住しているが、市内に家屋敷を有している方(賃貸も含む)
申告が不要な方
- 所得税の確定申告を提出した方
- 所得が給与所得のみの方で、勤務先から給与支払報告書(源泉徴収票)が市役所へ提出されている方
(不明な場合は勤務先にご確認ください) - 所得が公的年金にかかる所得のみで、公的年金収入金額が400万円以下の方
- 賦課期日時点で同一世帯の家族の税法上の扶養(注記)になっている方(所得1,000万円超の納税義務者の配偶者は除く)
注記:各種健康保険組合の扶養とは異なります。税法上の扶養となるためには、扶養する方が、確定申告または住民税申告で、配偶者・扶養控除の申告をすることが必要です
なお、所得がない方でも上記に当てはまらなければ、市民税・県民税(個人住民税)の申告が必要です。
申告内容は、国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定、非課税証明書発行などの基礎資料となります。
また、上記にあてはまる場合でも、所得控除(医療費控除、社会保険料控除など)を追加したい場合は、申告が必要です。
私はどの申告が必要?
確定申告と市民税・県民税(個人住民税)申告、どちらの申告をするべきかわからない場合は、下記PDFデータをご覧ください。
なお、確定申告については、市川税務署(電話:047-335-4101)へお問い合わせください。
申告書の作成
税額シミュレーション
パソコンなどで「市県民税税額シミュレーション」に必要事項を入力すると、市民税・県民税(個人住民税)の税額試算・申告書作成ができます。作成した申告書は印刷し、郵送または直接、市民税課へ提出してください。
注記:電子申告やEメールでの提出はできません
所得の種類やそれぞれの計算方法については、下記リンク先をご覧ください。
令和5年度申告書様式ダウンロード(令和4年1月から令和4年12月分)
添付書類台紙など
申告書様式ダウンロード(過去年度分)
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令和4年度市民税・県民税申告書 (PDF 651.5KB)
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令和4年度市民税・県民税申告書の書き方 (PDF 886.6KB)
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令和3年度市民税・県民税申告書 (PDF 592.5KB)
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令和3年度市民税・県民税申告書の書き方 (PDF 1.6MB)
提出方法
新型コロナウイルス感染防止のため、市民税・県民税(個人住民税)申告書は、郵送で提出してください。
郵送
申告書に住所・氏名など必要事項を記入のうえ、控除証明書など必要書類のコピーを同封し、市民税課へ郵送してください。
注記:申告書の控え(2枚目)は返送しませんので、切り離して保管をお願いします。申告書の控えに受付印が必要な方は、控えを切り離さず、返信用封筒(あて名を記載し、郵便切手を貼ったもの)を同封してください
提出先:〒279-8501 浦安市役所 市民税課市民税係
窓口
月曜日から金曜日・日曜日の午前8時30分から午後5時に、直接、市民税課窓口(市役所2階)へおいでください。
また、2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日)の月曜日から金曜日は、午前9時から午後4時まで、市民ホール(市役所1階)に窓口を設置します。
申告に必要なもの
- 市民税・県民税申告書
- マイナンバーカードまたは番号確認書類と本人確認書類(運転免許証など)(注記1)
以下の資料は該当する方のみ。いずれの添付書類もコピーでの提出が可能です。
- 収入・所得金額がわかる資料
- 所得控除金額に関する資料
- 税務署に提出した確定申告書一式の写し
資料の例(対象期間は前年1月1日から12月31日まで)
収入・所得金額に関する資料
- 源泉徴収票や給与明細書など収入がわかるもの
- 決算書または収支内訳書(事業・不動産収入がある方のみ)
- 特定口座取引報告書など(配当所得や株式譲渡の所得がある方のみ)
控除金額などに関する資料
- 生命保険料支払額等証明書(一般・個人年金・介護医療保険)
- 地震保険料等控除証明書
- 寄附金の受領証(注記2)など
- 医療費控除の明細書(医療費控除を受ける方のみ。詳しくは下記「医療費控除」の欄をご覧ください)
- 国民年金保険料の控除証明書
- 社会保険料(国民健康保険料、介護保険料、後期高齢医療保険料)の控除証明書(前年中に浦安市へ転入された方のみ)
注記1:「国民健康保険被保険者証」などの保険証を身元確認書類としてご提出いただく際には、保険者番号と被保険者記号・番号を隠したうえで、写しをご提出いただくようお願いします
注記2:ふるさと納税について、ワンストップ特例を申請した方が、市民税・県民税(個人住民税)の申告をされると、ワンストップ特例申請は無効になります。申告書の寄附金控除欄に記入し、寄附金受領証明書(コピー可)を添付してください。記入がない場合、ふるさと納税分の控除は適用されません。なお、全額控除を受けるためには、所得税の確定申告が必要です。確定申告についてのお問い合わせは市川税務署(電話:047-335-4101)へお願いします
医療費控除の申告に関する注意事項
- 医療費の年間合計金額を市で算出することはできません。支払った医療費の合計額を事前に計算し、「医療費控除の明細書」を作成してください
- 医療費控除を受ける際は「医療費控除の明細書」の提出が必要です。領収書の添付および提示は不要です。ただし、令和2年度以前の市民税・県民税(個人住民税)の申告では、明細書の添付に代えて、領収書の添付または提示によることもできます
- 提出しない医療費の領収書は、ご自身で5年間保存してください
- 国保年金課や保険組合から交付される医療費のお知らせ通知やハガキも「医療費控除の明細書」の代わりとしてお使いいただけます
- 非課税の方は医療費控除を申告されても、控除を受けることができません
- セルフメディケーション税制を選択する場合、「医療費控除の明細書」ではなく、「セルフメディケーション税制の明細書」を別途作成し、添付してください。セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用します。そのため、セルメディケーション税制の適用を受けることを選択した方は通常の医療費控除を受けることはできませんので、ご注意ください
医療費控除について、次のリンク先も併せてご覧ください。
上場株式等に係る配当所得等の課税方式の選択について
所得税の確定申告で、上場株式等の配当所得等または上場株式譲渡所得(源泉徴収ありの特定口座)について、総合課税または分離課税で申告した方は、市民税・県民税の申告で、別の課税方式を選択することができます。
対象となる所得は、所得税15.315パーセント(復興所得税分含む)と住民税5パーセントの合計20.315パーセントの税率であらかじめ源泉徴収(特別徴収)されている所得です。所得税20.42パーセントが源泉徴収されている配当は対象ではありません。
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。