特別徴収について
特別徴収制度
特別徴収義務者の指定を受けた事業者(給与支払者)が、従業員など(給与所得者)の市民税・県民税(以下、個人住民税)を毎月の給与から徴収し、従業員に代わって一括して市区町村へ納入する徴収方法です。
納入期限は、原則6月から翌年5月まで毎月、月割額を徴収した翌月10日(10日が土曜日・日曜日、祝日の場合は金融機関の翌営業日)です。
特別徴収義務のある事業所
所得税の源泉徴収義務のある給与などの支払者
特別徴収の対象者
前年中および年度の初日(4月1日)に、給与の支払いを受けている従業員(パート・アルバイト・非常勤職員なども含む)
注記:ただし、以下普Aから普Fの理由に該当し、普通徴収切替理由書の添付があった場合のみ、普通徴収が認められます
- 普A
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下記BからFに該当するすべての従業員数(他市区町村分を含む)を差し引いた総従業員数が2人以下
- 普B
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他の事業所で特別徴収(例:乙欄適用者)
- 普C
- 給与が少なく税額が引けない(年間の給与支給額が100万円以下)
- 普D
- 給与の支払いが不定期(給与の支払いが毎月でない)
- 普E
- 事業専従者(個人事業主のみ対象)
- 普F
- 退職者または退職予定者(5月末日まで)
千葉県内の市町村では特別徴収を徹底しています
所得税を源泉徴収する義務のある事業者は、個人住民税を従業員の給与などから徴収し、市町村に納入する特別徴収が義務付けられています(地方税法第321条の4)。
千葉県内の市町村では、法令順守の観点から特別徴収を徹底しています。制度へのご理解・ご協力をお願いします。
給与支払報告書
提出された給与支払報告書に基づいて、個人住民税額を決定します。
年度途中で退職された方やアルバイト・パートの方、給与の支払額が少額の方でも、給与支払報告書は必ず提出してください。個人住民税の課税資料や課税・非課税証明書の発行、児童手当の算定資料として必要です。
提出にあたっては「給与支払報告書の作成と提出について」を必ずお読みください。提出書類や記載内容に不備不足がありますと、特別徴収税額決定通知書(例年5月中旬ごろ発送)の発送が遅れる場合があります。
注記:給与支払報告書に記載する「受給者番号」は、25文字(スペース、中点、ハイフンなども含む)以内です
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給与支払報告書の作成と提出について (PDF 3.1MB)
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給与支払報告書の提出について (PDF 221.3KB)
給与支払報告書の作成と提出についての手引きです。必ず確認してください。
書式ダウンロード
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給与支払報告書(総括表) (PDF 85.0KB)
事業所の名称・所在地や従業員人数などを記入する書類です。給与支払報告書提出時には、必ず添付してください。 -
普通徴収切替理由書 (PDF 622.8KB)
普通徴収分がある場合は、普通徴収切替理由書を添付してください。添付がない場合は特別徴収扱いとなります。対象者の個人別明細書の摘要欄には、該当する切替理由の符号を記載してください。 -
給与支払報告書(個人別明細書 3枚組) (PDF 3.0MB)
令和5年度(令和4年中の給与分)以降の報告について、支払金額が「法人役員で150万円を超える方」や「従業員で500万円を超える方」に該当する場合は、こちらの用紙を使用してください。 -
給与支払報告書(個人別明細書 2枚組) (PDF 2.1MB)
令和5年度(令和4年中の給与分)以降の報告について、下記の「給与支払報告書(個人別明細書 3枚組)」の提出条件に該当しない場合は、こちらの用紙を使用してください。 -
給与支払報告書(個人別明細書 手書き用) (Excel 538.5KB)
個人別明細書は3枚複写になっています。左上の給与支払報告書(市区町村提出用)シートに入力をすると、源泉徴収票(税務署提出用・従業員交付用)に同じ内容で入力されます。
提出方法
給与支払報告書の提出方法には、eLTAX(エルタックス)または電子データを提出する方法、郵送または窓口で用紙を提出する方法があります。
eLTAX(エルタックス)
eLTAXを利用し、電子申告で手続きができます。利用にあたっては、届け出が必要です。
普通徴収の該当者がいる場合、普通徴収切替理由書の添付は不要ですが、該当する方の「普通徴収」欄に必ずチェックを入力してください。
なお、eLTAXでは、給与支払報告書のほか、給与所得者異動届出書、特別徴収への切替申請書、特別徴収義務者の所在地・名称変更届け出書なども提出することができます。
光ディスクなど(FD・MO・CD(注記1))
光ディスクなどの提出を希望する場合は、給与支払報告書の光ディスクなどによる提出承認申請書(注記2)とテストデータを、10月31日までに提出してください。
提出の際には、光ディスクなどがコンピュータウイルスに感染していないことを十分に確認してください。
注記1:DVD・磁気テープは対応不可
注記2:申請書は初年度のみ。承認を受けた次年度以降の提出は不要ですが、光ディスクなどの種類を変更する場合は改めて申請が必要になります(例:FDからMOに変更する)
光ディスクなどによる提出の流れ
- 10月末日までに光ディスクなどによる提出承認申請書、テストデータなどを市役所へ提出
- 市がテストデータ内容を確認
不備がない:承認通知書を特別徴収義務者へ送付(初年度のみ)
不備がある:特別徴収義務者担当者と調整。不備が改善されていないなどの理由により、その年度の対応ができなくなる場合があります - 承認を受けた、またはすでに受けている特別徴収義務者は翌年の1月末日までに本データを格納した光ディスクと総括表を提出してください
郵送
〒279-8501 千葉県浦安市猫実1丁目1番1号 浦安市役所市民税課 へお送りください。
窓口
浦安市役所 市民税課(市役所2階)に提出してください。
特別徴収税額の通知について
特別徴収税額通知書の発送
特別徴収額の決定後、特別徴収税額通知書を5月中旬ごろに特別徴収義務者へ送付します。
特別徴収義務者は、毎月の給与から月割額を徴収し、翌月10日までに納入してください。また、特別徴収税額通知書(納税義務者用)は、5月31日までに従業員へ配布してください。
給与支払報告書をeLTAXで提出した場合
給与支払報告書をeLTAXで提出する場合、特別徴収税額通知書を書面または電子のいずれで受け取るか、選択することができます。
電子データ(正本)
電子署名ありの特別徴収税額通知データ(正本)を、eLTAXに格納します。
受け取り方法選択の際に入力したEメールアドレスあてに、特別徴収税額通知データを格納したことの通知と、ファイルを閲覧・ダウンロードするのに必要な「保護番号」をお送りします。
電子データは、「PCdesk」(eLTAX対応ソフトウエア)の「処分通知等に関する手続き」からダウンロードしてください。ファイルレイアウトなどの詳細については、eLTAXホームページをご確認ください。
なお、特別徴収税額通知書(納税義務者用)は書面のみとなります。別途郵送します。
書面(正本)+電子データ(副本)
電子署名なしの特別徴収税額通知データ(副本)をeLTAXに格納します。
電子データのダウンロード方法などは、上記「電子データ(正本)」に準じます。
また、書面(正本)を特別徴収税額通知書(納税義務者用)とともに郵送します。
書面(正本)
書面(正本)を特別徴収税額通知書(納税義務者用)とともに郵送します。
注意事項
- 受取方法を選択しなかった場合や、電子データを選択したが通知先Eメールアドレスが入力されていない場合は、書面(正本)で通知します
- 給与支払報告書を複数回にわたり提出された場合、最後に提出された給与支払報告書の受取方法で特別徴収税額通知書を送付します
- 給与支払報告書の提出期限を過ぎて提出された場合、電子データについては希望に添えない場合があります
納入書
納入書を必要とする特別徴収義務者には、特別徴収税額通知書に同封しています。
浦安市の市区町村コード、口座番号、加入者名は以下のとおりです。
- 市区町村コード:122271
- 口座番号:00150-2-960304
- 加入者名:浦安市会計管理者
なお、退職金に係る特別徴収の納入については、こちらをご覧ください。
特別徴収義務者指定番号について
浦安市の指定番号は「5」から始まる8桁です。
以下の場合は、「指定番号新規設定依頼書」提出してください。
- 管理上、現在登録されている指定番号とは異なる、新たな指定番号が必要な場合
- 「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」、「特別徴収への切替申請書」の提出前に指定番号の付番が必要な場合
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このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。