令和4年度から実施される個人住民税の改正内容
令和4年度の税制改正では、
- 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)に関する改正
- セルフメディケーション税制の見直し
- 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に関する申告手続きの簡素化
- 国や地方自治体の実施する子育てに関する助成などの非課税措置
- 退職所得課税の適正化
について、改正がありました。改正内容は以下のとおりです。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)に関する改正
特例期間の延長
住宅借入金等特別税額控除の控除期間が10年から13年へ延長となる特例措置について、一定期間内(注記)に消費税率10%が適用される新築、建売住宅・中古住宅の取得、増改築などに関する契約を行った場合、その入居の期限が令和4年12月31日までに延長されました。
注記:新築の場合、令和2年10月1日から令和3年9月30日まで。建売住宅・中古住宅の取得、増改築などの場合、令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
なお、個人住民税においても、延長された控除期間において、所得税から控除しきれなかった額を控除限度額の範囲内で控除します。
面積要件の緩和
上記の特例措置(延長期間)について、通常は床面積が50平方メートル以上でないと控除の対象となりませんが、適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下の方に限り、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅を取得した場合にも控除の対象とされました。
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し
対象医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化をしたうえで、適用期限が5年間延長されました。
項目 | 改正後 | 改正前 |
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適用期間 | 令和4年1月1日から令和8年12月31日 | 平成29年1月1日から令和3年12月31日 |
対象医薬品 |
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スイッチOTC医薬品 |
確定申告の必要書類 |
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特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に関する申告手続きの簡素化
確定申告の際に申告した特定配当等所得や特定株式等譲渡所得を、市・県民税において、全額申告不要とする場合、原則として確定申告書の提出のみで手続きできるように、確定申告書に2表「住民税・事業税に関する事項」に選択欄が追加されます。
国や地方自治体の実施する子育てに関する助成などの非課税措置
保育を主とする国や地方自治体からの子育て支援に関する助成などは、これまで雑所得として課税対象とされていましたが、子育て支援の観点から、令和4年度から非課税所得とされました。
対象範囲は、以下のとおりです。
- ベビーシッターの利用料に対する助成
- 認可外保育施設などの利用料に対する助成
例:浦安市簡易保育所通園児補助金など - 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
例:訪問型病児・病後児保育利用料補助金など
注記:上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。例:生活援助・家事支援、保育施設などの副食費・交通費など
退職所得課税の適正化
勤続年数5年以下で、役員等(注記)以外の方は、退職手当などの金額から退職所得控除額を控除した金額の2分の1の額を、課税の対象としていました。
今回の改正により、令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当などは、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税の対象とすることとされました。
注記:法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員を指します
計算方法など、詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
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