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令和5年度から実施される個人住民税の改正内容

ページID K1038047 更新日  令和5年9月29日  印刷

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の期間の延長など

  • 住宅ローン控除の適用期間が4年延長され、令和7年12月31日までに入居した方が対象となります
  • 消費税率引き上げによる需要変動平準化対策が終了したことから、控除限度額が前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)に引き下げられます
住宅ローン控除限度額
入居した年月 控除限度額
  1. 平成21年1月から平成26年3月
前年分の総所得金額の5%(最大9.75万円)
  1. 平成26年4月から令和3年12月(注記1)
前年分の総所得金額の7%(最大13.65万円)
  1. 今回延長分(令和4年1月から令和7年12月)(注記2)(注記3)
前年分の総所得金額の5%(最大9.75万円)

注記1:住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8%または10%の場合に限ります

注記2:令和4年に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得などに係る契約を締結した場合には2.の控除限度額が適用されます

注記3:令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅(登記簿上の建築日付が令和6年6月30日以前のものを除く)のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります

延長期間分の住宅ローン控除可能期間(登記簿上の建築日付が令和6年6月30日以前のものを除く)
住宅の種類 居住年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅 令和4年から令和7年 13年
その他新築住宅 令和4年から令和5年 13年
その他新築住宅 令和6年から令和7年 10年
既存住宅 令和4年から令和7年 10年

確定申告など、住宅ローン控除の適用に関するお手続きや適用要件については市川税務署(電話:047-335-4101)にお問い合わせください。

住民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

民法改正による成年の年齢引き下げに伴い、令和5年1月1日時点で18歳または19歳の方は住民税非課税判定において未成年者にあたらないこととなりました。1月1日時点で17歳以下の方に限り、未成年者となります。

注記:未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、課税されません

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡略化を図ったうえで、適用期間が令和8年12月31日まで5年延長されました。対象の医薬品の一覧などは、次のリンク先「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について|厚生労働省」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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