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選挙 よくある質問

ページID K1004964 更新日  平成27年7月12日  印刷

質問海外で暮らすのですが、選挙の投票はどうなりますか

回答

住民票を異動しますと、4カ月後に本市の選挙人名簿から抹消されます。
しかし、国政選挙(衆議院議員・参議院議員の選挙)の場合は、在外投票の制度があります。
満20歳以上(注記:1)の日本国民で、滞在先の住所を所管する領事館の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有する方は、在外選挙人名簿に登録される資格があります。詳しくは、下記のページをご覧ください。

注記1:年齢要件については、現在の満20歳以上から満18歳以上に引き下げる「公職選挙法等の一部を改正する法律」が平成27年6月19日に公布され、1年後の平成28年6月19日から施行されます。現在本市で予定されている選挙としては、平成28年7月25日に任期満了を迎える参議院議員通常選挙から適用される見込みです。
 
なお、改正法の施行日において満18歳以上の方は、改正法の施行前においても在外選挙人名簿の登録申請を行うことができます。

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