エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > よくある質問と回答 > 公園・緑地 > 公園の利用 > 遠足や集会で公園を利用したいのですが申請は必要ですか


ここから本文です。

公園の利用 よくある質問

ページID K1004411 更新日  平成21年4月21日  印刷

質問遠足や集会で公園を利用したいのですが申請は必要ですか

回答

競技会、展示会、集会そのほかこれらに類する催しのために公園の全部または一部を独占して利用するときには、市の許可(申請)が必要です。

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


このページに関するお問い合わせ

みどり公園課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6513
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る