課税に関すること よくある質問
10月から2年間、海外勤務になります。住民税はどうなりますか
10月分以降の税額は、納税者本人に代わって納税通知書の受領や、納税など、市・県民税に関する一切の手続きを行う「納税管理人」に納めてもらいます。
納税管理人を指定するには、「納税管理人申告書」の提出が必要です。納税者本人または代理人の方が、市役所に提出してください。
ただし会社から給与天引きされている方は、可能であれば残りの税額を一括して徴収することもできます。
また、今回のように出国期間が1年以上の場合、翌年度は、住民税の課税対象にならないため、住民税はかかりません。
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市民税課
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