エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > よくある質問と回答 > 市・県民税 > 軽自動車税 > 軽自動車をほかの人に売ったのに、軽自動車税の納税通知書が届いたのですが。


ここから本文です。

軽自動車税 よくある質問

ページID K1003941 更新日  平成21年4月22日  印刷

質問軽自動車をほかの人に売ったのに、軽自動車税の納税通知書が届いたのですが。

回答

軽自動車税は、毎年4月1日を基準日として、軽自動車などの所有者に課税されます。
ほかの人に売り渡したとしても、4月1日までに名義変更の手続きが済んでいなければ、あなたに課税されることとなります。

名義変更手続きの仕方については、車種により異なります。下記の窓口にお問い合わせください。

原付バイク

浦安市役所市民税課

(電話:047-712-6214)

125ccを超えるバイク

関東運輸局千葉運輸支局 習志野検査登録事務所

(電話:050-5540-2024)

3輪・4輪の軽自動車

軽自動車検査協会千葉事務所 習志野支所

(電話:050-3816-3115)

「UTAXボット(教えて税務手続き)」に聞いてみよう

以下のリンク先の「UTAXボット(教えて税務手続き)」では、浦安市ナンバーの原付や習志野ナンバーの二輪、三輪、四輪の軽自動車の登録・廃車などの手続きを対話型のQ&Aでご案内します。ぜひ、ご利用ください。

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る