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介護保険施設などにおける事故報告

ページID K1001173 更新日  令和4年1月27日  印刷

介護保険制度では、介護サービス提供時に事故などが発生した場合、介護保険サービス事業者は、速やかに必要な措置を講じ、家族や区市町村(保険者)などに連絡を行うこととされています。

報告の手順

事故発生時の報告書の提出については、以下によりお願いします。

ただし、死亡事故、感染症の発生その他重大な事故が発生した場合は、事故発生後速やかに市へ電話などにより報告のうえ、事故報告書の提出をお願いします。

第1報 事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出すること。

第○報

及び最終報告

第1報以降に、事故の終結が長期化し、利用者の状態変化や家族とのトラブルにより追加で報告の必要がある場合などには、適宜第○報として経過報告を行うとともに、事故処理が完了した時点で最終報告を提出すること。

注記:第1報を提出する時点で既に事故が終結している場合は、第1報兼最終報告として提出してください。

注記:メール、持参または郵送で提出してください。

報告の対象

事故報告の対象は、以下の(1)から(7)とします。

なお、利用者に関連する新型コロナウイルス感染症に係る報告については、今後は、原則として事故報告書により報告を行うようお願いします。

(1) サービス提供中における利用者の死亡事故および医療機関において治療を必要としたけがなど(以下「死亡事故等」)が発生したとき。

ア 死亡事故等とは、死亡事故のほか、転倒・転落・体位交換・接触などに伴う骨折、打撲、出血、火傷、誤嚥や異食および薬の誤与薬などまたは入院となった事故を原則とし、原因不明の事故についても報告するものとする。ただし、それ以外でも家族などに連絡しておいた方がよいと判断したものについては、報告すること。

イ 介護保険事業者側の責任や過失の有無は問わない。利用者間同士のトラブル、無断外出、交通事故、行方不明など、利用者の自己責任および第三者の過失による事故も含む。

ウ 送迎・通院などの間に発生した死亡事故なども含む。

エ 利用者が病気などにより死亡した場合であっても、死因などに疑義が生じる可能性のあるときは報告すること。

オ 利用者が死亡事故等の発生から、ある程度の期間を経てから死亡に至った場合は、その経過について再度報告すること。

(2) 個人情報の漏えい、書類などの紛失、金品などの横領その他の利用者の処遇に影響が発生したとき。

(3) 利用者または当該利用者の家族その他の関係者から損害賠償を請求されたとき。

(4) 感染症、食中毒、結核および疥癬など(以下、「感染症等」という。)が発生したとき。

感染症等について、介護保険サービス提供に関連して発生したと認められる場合は、報告すること。なお、感染症とは「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条に定めるもののうち、原則として1、2、3、4類および新型インフルエンザ等感染症とする。

ただし5類であっても、インフルエンザなどが事業者にまん延するなどの状態になった場合には、報告するものとする。

(5) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により介護保険サービスの提供に影響する事故が発生したとき。

(6) 利用者からの預り金の横領、書類紛失、送迎時の交通事故など、利用者の処遇に影響のある、職員(従業者)の法令違反・不祥事などが発生したとき。

(7) 上記以外で、特に市が報告を求めたとき。

提出先

浦安市介護保険課 給付・指導係

〒279-8501

千葉県浦安市猫実一丁目1番1号

メール :kaigohoken@city.urayasu.lg.jp

電話番号:047-712-6406

報告様式等

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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