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福祉タクシー利用費の助成

ページID K1001213 更新日  令和6年2月8日  印刷

通院などでタクシーを利用した場合にその料金の一部を助成します。

対象

介護保険の要介護度が3から5の方

注記:介護保険の第2号被保険者の方も対象です
注記:障がい者手帳(重度)をお持ちの方は、障がい福祉課で助成します

助成額

【一般利用】
タクシー料金の50%を助成します(助成限度額は1回につき1,500円、かつ、1カ月2万円まで)。

【介護利用】
タクシー料金の90%を助成します(助成限度額は1カ月2万円まで。1回の限度額はありません)。
タクシー料金とは、初乗運賃・加算運賃・深夜早朝割増・迎車回送料金などの総額料金です(障がい者割引適用の場合は割引後のメーター運賃)。

注記:介護利用とは、タクシーの座面に座って移動することが困難な方で、「ストレッチャーを使用したままでの乗車」「リクライニング式車いすの背もたれを倒したままでの乗車」などのことをいいます

注記: 「介護利用」の場合は、上記に加え、機材使用料や介護料(ただし、介護保険適用分は除く)も助成対象です

注記: 運賃以外の有料道路料金や駐車場料金などの実費分は除きます

申請方法

窓口申請

申請書【ちば電子申請サービスからダウンロード、または高齢者福祉課(市役所3階)で配布】と介護保険証、振込先のわかるものを持って高齢者福祉課へおいでください。
申請後、福祉タクシー乗車券を交付します。

注記:タクシーの利用前に申請が必要です

郵送申請

必要事項を記入した申請書と介護保険証(コピー)を高齢者福祉課へお送りください。
申請内容を確認後、福祉タクシー乗車券を送付します。

郵送先:〒279-8501 浦安市役所高齢者福祉課

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このページに関するお問い合わせ

高齢者福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-381-9071
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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