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成年後見制度についてのご案内

ページID K1028103 更新日  令和4年5月18日  印刷

認知症になっても、障がいがあっても、あなたがあなたらしくあるために

認知症や障がいがあっても、自分らしい生活を送るため、国が利用促進を図っている制度が成年後見制度です。

うらやす成年後見支援センターはこの制度が有効に活用されるよう、さまざまな取り組みを行う中核的な機関として設置されました。

成年後見制度とは

成年後見制度には、病気や障がいなどのために判断能力が低下し「今すぐに支援が必要」な方が利用する「法定後見制度」と「今はまだしっかりしているけれど、将来が心配」な方が利用する「任意後見制度」があります。この2つの制度は手続き方法や手続き先が異なります。

後見人の役割

収支のバランスが取れるよう、ご本人の希望を尊重しながら収支計画を立て、財産の管理や必要な手続きを行います。また、定期的にご本人を訪ねて生活状況を確認し、必要に応じて福祉サービスなどを手配します。後見人には、ご親族・第三者の専門職・法人などがなることができます。

成年後見制度を利用できる状態の例

うらやす成年後見支援センターに寄せられる相談では、例えば「親が認知症になり、銀行や証券会社で手続きをしようとしたら、制度利用を勧められた」などの財産の管理をご本人に代わって行う必要がでてきたときや、一人暮らしの高齢者が徐々に認知症の症状が進み、生活に支障が出てきたが、唯一の親族は海外に住んでいて支援ができない場合などに成年後見制度が利用されています。そのほか、制度利用が必要になる場面はさまざまです。

センターではご事情に合わせたアドバイスをしたり、専門相談をご案内しています。

うらやす成年後見支援センター

市内在住の方であればどなたでも利用できます。また、市外在住の親族の手続きについてもご案内します。

相談の例

  • 成年後見制度について詳しく知りたい
  • 将来のことが心配だから、まずは話を聞いておきたい
  • 家族の手続きを考えている など

後見人をしている方

  • 家庭裁判所に報告を求められたが不安である
  • 後見人の仕事についてアドバイスが欲しい など

市民後見人の養成

市では、定期的に市民後見人の養成を行っています。

養成を終えた方は成年後見人として家庭裁判所から選任されて活動する「市民後見人」や、社会福祉協議会が引き受けている後見人の仕事をサポートする「後見支援員」、成年後見制度のPRを担う「うらやす成年後見サポーターズ」として、さまざまな活動を行っています。

問い合わせ

うらやす成年後見支援センター(社会福祉協議会内)

〒279-0042 浦安市東野1-7-1 総合福祉センター内

電話:047-355-5315

ファクス:047-355-5277

ホームページ:http://urayasushi-shakyo.jp

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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