障がい児療育事業参加費用の助成
障がい児療育事業参加費用助成の廃止について
障がい児療育事業参加費用助成は、令和6年3月参加分までを対象として事業を廃止します。
請求は令和6年4月30日(火曜日)まで受け付けますので、請求漏れが無いようにご注意ください。
内容
障がい児が療育事業(発達期における必要な治療と指導訓練を行うことによって、障がいの軽減や基本的な生活能力の向上を図り、社会参加へとつなげていくための事業)に参加したときの参加費用の一部を助成します。
対象
- 浦安市に居住する次のいずれかに該当する18歳未満の方の保護者
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 療育手帳をお持ちの方または知的障がいがあると判定されている方
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方または精神障がいがあると診断されている方
- 難病疾患者
診断書・意見書について(障害者手帳などを所持していない方へ)
診断書・意見書について任意の様式例を作成しました。
また、この取り扱いはあくまでも様式例に過ぎず、これまでどおり各医療機関にて定める書式での対応で変更はありません。
なお、診断書・意見書について、障害者手帳などを所持されている方の提出は不要です。
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診断書・意見書作成にかかる費用は申請者負担となります。
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作成年月日(診断書・意見書の記入日)の翌月分より助成対象となります。
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引き続き助成の継続を希望される場合、浦安市より再度提出を求めることがあります。
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市に提出するものは原本となります。
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必要に応じて、浦安市より診断書・意見書の内容について医療機関に照会をさせていただく場合があります。
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診断書・意見書(様式例・任意)(以下のリンクよりダウンロード)
助成額
1カ月間に参加した療育事業につき5,000円を限度(100円未満切り捨て)。
申請書類
浦安市障がい児療育事業参加費用助成申請書(下のリンク先からダウンロード)
添付書類
- 診断書その他の対象者であることを証する書類【申請時に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療(精神通院)受給者証を提示するときは不要です。】
- 療育事業参加費用を支払ったことを証する書類
- 療育事業に参加したことを証する書類
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。